更新日:2021年8月23日
私道内下水道施設設置制度
市では、私道内でも下水道管を設置しています。以下の条件に該当する私道は設置できる場合があります。設置を希望される場合又はその他の条件に該当するかどうかは下水道課までお問い合わせください。
条件
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建築基準法第42条第1項第3号又は第5号の規定に該当するもの
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建築基準法第42条第2項の規定に該当するもの
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下水道管の設置に関し、私道所有者の承諾が得られること
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公道に面していない家屋が2戸以上あり、工事完了後速やかに下水道へ接続すること
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私道の所有者及び使用者に、下水道受益者負担金の滞納者がいないこと
(一部抜粋)