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更新日:2026年3月6日
維持管理とは、浄化槽の保守点検及び清掃を実施し、法定検査を受検するまでの一連の流れをいいます。
使用者は、法律により定期的な維持管理が義務付けられております。
浄化槽は適正な維持管理をしないと汚物の流出や悪臭などで周囲に迷惑をかけることがあります。
また、浄化槽は微生物によって汚水を処理するものですから、その微生物が活発に活動できる状況を常に保つ必要があります。
個々の浄化槽によって使用人員や使用状況、処理方式も異なり、また季節によって水温等も異なりますのでその状況に応じたメンテナンスを行う必要があります。
浄化槽の保守点検は県知事に登録した業者でなければ行うことができません。
保守点検の依頼や見積もりは各業者に直接お問合わせください。
リンク先の名簿をご参照の上、保守点検を実施してください。
保守点検について(埼玉県ホームページ)(外部サイトへリンク)
浄化槽を適正に使用していても、一年間程度経過しますと、浄化槽の中に微生物の死骸や汚泥がたまり、浄化槽の働きが衰えてきます。そこでそれらを除去する清掃が必要です。
清掃の時期は、使用人員や使用状況により異なりますが、保守点検を行う専門業者の判断に任せてください。
浄化槽の清掃は、蓮田白岡衛生組合の許可業者でなければ行うことができません。
清掃の依頼や見積もりは下記清掃業者に直接お問合わせください。
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業者名 |
住所 |
電話番号 |
|---|---|---|
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宇佐見産業(株) |
蓮田市根金993 |
048-766-3211 |
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(有)西野商事 |
白岡市下大崎909 |
0480-92-9530 |
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(株)サンワ環境開発 |
さいたま市見沼区宮ヶ谷塔3-190-2 |
048-684-5079 |
法定検査の役割は、浄化槽が適正に設置され、併せて保守点検及び清掃が正しく行われているかどうかを判断し、放流水の水質の技術上の基準が守られているかどうかを検査します。
蓮田市の法定検査は、埼玉県知事が指定した(一社)埼玉県浄化槽協会のみが行うことができます。
お問い合わせについては(一社)埼玉県浄化槽協会にお願いします。
住所:深谷市田谷11
電話番号:048-501-5707
浄化槽清掃業者が窓口となり、浄化槽の3つの維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を1つの契約書で契約できる浄化槽維持管理一括契約を、令和8年度からご利用いただけます。
詳しくは、浄化槽維持管理一括契約のご案内をご覧ください。
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