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更新日:2026年1月16日

浄化槽維持管理一括契約のご案内

浄化槽清掃業者が窓口となり、浄化槽の3つの維持管理(清掃・保守点検・法定検査)を1つの契約書で契約できる浄化槽維持管理一括契約を、令和8年度からご利用いただけます。

一括契約とは

浄化槽に必要な3つの維持管理について、これまでは、浄化槽を使用している方が清掃業者などにそれぞれ個別に依頼しなければなりませんでした。

1.清掃(汚泥等の引き抜き)
2.保守点検(装置の調整、消毒薬の補充等)
3.法定検査(処理水の検査、総合診断)

令和8年4月からは、清掃業者が窓口となり、この3つの維持管理を一つの契約書で締結できるようになります。

なお、3つの維持管理については、法律により行うことが義務付けられています。

一括契約のメリット

3つの維持管理を、それぞれ別々に依頼していた煩わしさが解消されます。
清掃、保守点検、法定検査の頼み忘れがなくなります。
維持管理の専門家(清掃業者、保守点検業者、法定検査機関)が情報連携しながら協力して管理するため、使用中に不具合があったときは迅速に対応することが可能となります。

浄化槽をより良い状態で使用でき、長持ちさせることができますので、ぜひご利用ください。
なお、一括契約の申込については、清掃業者にお問い合わせください。

お問合わせ先

浄化槽清掃業者

業者名

住所

電話番号

宇佐見産業(株)

蓮田市根金993

048-766-3211

(有)西野商事

白岡市下大崎909

0480-92-9530

(株)サンワ環境開発

さいたま市見沼区宮ヶ谷塔3-190-2

048-684-5079

 

浄化槽を使用する上での注意事項

  1. 便器の掃除はぬるま湯で行い、塩酸などの劇薬は使わないで下さい。
    劇薬の使用や、洗剤を多量に使うと浄化槽内の大切な微生物が死んでしまい汚物が分解されなくなりますので、十分に注意してください。
    また消毒薬・防腐剤・殺虫剤・油なども排水として流さないでください。
  2. 専用のトイレットペーパーをお使いください。
    新聞紙・たばこの吸殻・紙おむつなどの異物は絶対流さないでください。
  3. 各装置の電源は勝手に切らないで下さい。
    ばっ気型浄化槽で電源を切ると微生物が死んで処理ができなくなります。
  4. 浄化槽の上にものを置かないでください。
    点検・清掃や調査の時に支障をきたしますので望ましいことではありません。
  5. 故障や異常が発生した場合は、直ちに保守点検業者に連絡し処置をしてください。

お問い合わせ

所属課室:下水道課管理担当

埼玉県蓮田市大字閏戸88番地

電話番号:048-768-1111