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更新日:2026年9月30日
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)に基づき、求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは、「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動等が阻害されるもの」をいいます。
求職者等に対するハラスメント防止のため、本市が実施する採用試験においては、以下のルールを遵守します。
本市における採用活動等において、セクシュアル・ハラスメントと思われる言動を受けた場合は、以下の相談窓口にご相談ください。プライバシーは厳重に保護されます。
相談を行ったことによる不利益や合否結果への影響は一切ありません。
相談窓口:蓮田市役所秘書課職員担当
電話番号:048-768-3111(内線221、220)
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