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更新日:2024年10月1日

健康被害救済制度

予防接種を受けたことで、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起きた場合に、医療費や障害年金等の給付が受けられるものです。
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害が起こることがあります。健康被害は極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済の対象となる健康被害には、一時的な発熱や接種した部位の腫れや痛みなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状(副反応)は含まれません。
※申請は接種を受けた時点での住民票所在地の市町村に申請してください。

定期接種によるものは、国による健康被害救済制度となります。

詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。

任意接種によるものは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済制度となります。

詳細は、(独)医薬品医療機器総合機構ホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。

お問い合わせ

所属課室:健康増進課管理担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:141