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更新日:2024年8月1日
近年、頻発する自然災害に対し、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を目的として、災害対策基本法が改正されたことに伴い、市が発令する避難情報が変更となりました。これまでの「避難勧告」・「避難指示(緊急)」が「避難指示」に一本化されます。
災害発生時、自らの命を主体的に守る避難行動がとれるように、5段階の警戒レベルで発令します。
自治体から警戒レベル3・4が発令された地域の住民はすみやかに避難してください。なお、避難情報が発令されていなくても、身の危険を感じる場合は避難を開始する等、適宜適切な避難行動を心がけましょう。
※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではありません。
※2 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
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