ホーム > 暮らし・防災 > 防災 > 災害対策 > 水防法に基づく要配慮者利用施設における避難確保計画作成について

ここから本文です。

更新日:2023年10月19日

水防法に基づく要配慮者利用施設における避難確保計画作成について

避難確保計画とは

近年、集中豪雨の増加に伴い、全国各地の河川で豪雨による浸水被害が多発しています。平成28年8月の台風第10号による大雨により、岩手県の高齢者福祉施設などの「要配慮者利用施設」が大きな被害を被ったことなどを踏まえ、水防法の一部が改正されました。これにより、河川の浸水想定区域内に所在し、かつ市町村の地域防災計画に記載されている要配慮者利用施設に対して、洪水時の避難確保計画の作成、市への報告、避難訓練の実施が義務付けられました。

『水防法・土砂災害防止法が改正されました』(国土交通省)(PDF:603KB)

対象となる要配慮者利用施設

要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮が必要な高齢者、障がい者、乳幼児、傷病者の方が利用する施設です。

蓮田市内の想定浸水区域内に所在する要配慮者施設については、避難確保計画の作成と避難訓練の実施の義務付けの対象となります。なお、市内の想定浸水区域については、蓮田市洪水ハザードマップで確認することができます。

作成手順

「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。

  • 洪水時等の防災体制
  • 洪水時等の避難の誘導
  • 洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備
  • 洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施など

避難確保計画の作成にあたって、記載例や国土交通省作成のマニュアルを参考に、下記の様式を用いて作成してください。また、Web版洪水ハザードマップ(外部サイトへリンク)にて詳しく浸水の深さなどを調べることができます。

蓮田市の避難確保計画様式など

国土交通省作成のマニュアル

その他参考情報

計画書及びチェックリストの提出

計画書については2部作成し、「避難確保計画チェックリスト」と併せて、各施設担当課に提出をお願いします。

避難確保計画チェックリスト

担当課一覧

施設種別

施設例

提出先

高齢者施設

特別養護老人ホームなど

長寿支援課

障がい者施設

入所施設、福祉作業所など

福祉課

障がい児施設 通所事業所など 子ども支援課

保育施設

児童福祉施設

保育園、幼稚園、児童センターなど

 

保育課

 

学校

小・中学校

学校教育課

医療施設

病院など

健康増進課

避難訓練の実施

作成した避難確保計画に基づいて、毎年度避難訓練を実施してください。施設の職員のほか、可能な範囲で利用者等の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。また、出水期(6~10月)前までに訓練を行って、避難訓練実施報告書に訓練の様子を撮影した写真を添付のうえ、避難確保計画と同様に市に報告をお願いします。

避難訓練支援ツールの紹介

 近年、大雨等による河川の洪水氾濫や浸水等の水害が多発する中、老人ホームや病院等の要配慮者利用施設における「避難確保計画の作成」や「避難訓練の実施」など、災害に対する“備え”が重要となっています。
要配慮者利用施設の「避難訓練の実施」に役立つ情報を紹介します。

避難訓練支援ツール詳細はこちら(外部サイトへリンク)

避難訓練支援ツール

避難訓練実施報告書

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:危機管理課危機管理調整担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:297