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更新日:2023年10月1日

はすだファミリー・サポート・センター会則

平成11年9月1日市長決裁

(名称)
第1条本会は、はすだファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)という。
(事務所)
第2条センターは、事務所を蓮田市本町6番1号蓮田市蓮田駅西口行政センター内に置く。
(目的)
第3条センターは、蓮田市において育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者を会員として登録し、会員相互による育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援することを目的とする。
(業務)
第4条センターは、前条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
(1)会員の募集、登録その他の会員組織業務
(2)会員の援助活動の調整等
(3)会員に対して、援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会等開催業務
(4)会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会開催業務
(5)アドバイザーと子ども支援課が定期的に情報交換を行う連絡調整会議の開催及び関係機関との連絡調整業務
(6)定期的な広報紙の発行等の広報業務
(7)前各号に掲げる業務のほか、センターの目的の達成に必要な業務
(代表者)
第5条センターの代表者は、蓮田市長とする。
(会員)
第6条会員は、センターの趣旨を理解し、育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)又は育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」)であって、次の各号の要件を満たす者として、センターの承認を得た者とする。
(1)協力会員にあっては、原則、市内及び蓮田市に隣接する市町に在住すること。依頼会員にあっては、原則、市内に在住又は在勤すること。
(2)援助活動に関し理解と熱意を有すること。
(3)協力会員にあっては、心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができること。
(4)依頼会員にあっては、原則として当該依頼会員の親族であって、おおむね生後6ヵ月以上12歳(小学校6年生修了まで)以下の子ども(以下「子ども」という。)を有すること。
2協力会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
(入会等)
第7条会員として、入会しようとする者は、所定の入会申込書(様式第1号を提出
し、センターが実施する研修を受講しなければならない。ただし、センターが認めた者はこの限りでない。
2センターは、入会の承認をしたときは、会員として登録し、協力会員、両方会員には、はすだファミリー・サポート・センターの会員証(様式第2号)を交付するものとする。
3会員は、登録された事項に変更が生じたときは、センターに報告しなければならない。
(会員)
第8条会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)信義に基づき誠実に援助活動を行うこと。
(2)援助活動により知り得た他人の家庭の事情等については、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしてはならない。退会後においても同様とする。
(3)政治、宗教、営利等を目的とする行為を行わないこと。
(4)その他センタ-の目的に反する行為を行わないこと。
(保険)
第9条会員は、援助活動中の事故に備え、安心して援助活動を行うために、センターが指定するファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。
2前項の保険に係る費用については、センターが負担するものとする。
3会員は、援助活動中に事故が生じた場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
(損害の賠償)
第10条会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(休会)
第11条協力会員は、病気その他やむを得ない事由により、援助ができなくなったときは、センターに報告しなければならない。
(退会)
第12条会員が退会しようとするときは、センターに報告しなければならない。
2会員は、退会するときは、センターが指示する書類等を返還しなければならない。
(会員登録抹消)
第13条センターは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員登録を抹消することができる。
(1)この会則に違反したとき。
(2)故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたとき。
(3)援助活動に必要な適格性欠くと認められるとき。
(4)会員として、ふさわしくない非行があったとき。
(5)センターと一定期間連絡がとれなくなったとき。
(アドバイザー)
第14条センターにアドバイザーを置く。
2アドバイザーは、次の業務を行う。
(1)センターの事業内容の周知及び啓発に関すること。
(2)会員の募集、登録に関すること。
(3)会員の統括に関すること。
(4)会員の援助活動の調整に関すること。
(5)会員に対する講習会の実施及び会員の交流会の開催に関すること。
(6)他のセンターとの連絡調整に関すること。
(7)会員間のトラブルへの助言に関すること。
(8)センターの経理事務等の業務運営に関すること。
(相互援助活動の内容)
第15条会員が行う援助活動は、次に掲げるものとする。
(1)保育施設の保育開始時まで子どもを預かること。
(2)保育施設の保育終了後、子どもを預かること。
(3)保育施設までの送迎を行うこと。
(4)学校の放課後又は学童保育終了後、子どもを預かること。
(5)その他会員の仕事と育児の両立のために必要な援助。
2子どもを預かる場合は、原則として協力会員の家庭において行うものとする。
3子どもの宿泊を伴う援助活動は、原則として行わないものとする。
(援助時間)
第16条協力会員による援助活動の時間(以下「援助時間」という。)は、午前7時から午後8時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
2援助時間は、1回につき最低1時間とし、以降30分を単位とする。
(援助活動の実施方法)
第17条依頼会員は、援助活動を受けようとするときは、アドバイザーに対し、その申込みをするものとする。
2前項の援助の申込みは、原則として援助活動を必要とする日の2ヵ月前から3日前までに行うものとする。
3依頼会員から援助活動の依頼を受けたアドバイザー等は、援助活動の内容日時等を確認し、協力会員との調整を行うとともに援助依頼受付簿(様式第8号)にその内容を記録するものとする。
4アドバイザー等は、原則として援助活動開始前に依頼会員と協力会員との事前打合せを行い、援助活動の内容について十分な協議をするものとする。
5依頼会員は、申込んだ援助以外の援助を求めてはならない。
6協力会員は、援助活動を実施したときは、援助活動報告書(様式第9号)に内容を記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。
7協力会員は、その月の援助活動に係る援助活動報告書を翌月の5日までにセンターに提出しなければならない。
(報酬等)
第18条依頼会員は、援助活動実施後に協力会員に対し、別に定める基準に従って報酬等を支払うものとする。
2幼児教育・保育の無償化により、新2号又は新3号認定を受けている依頼会員は、援助活動報告書を保育課に提出するものとする。
(連絡調整会議)
第19条センターは、必要に応じて連絡調整会議を開催するものとする。
2連絡調整会議は、アドバイザー及び子ども支援課等をもって構成し、活動状況の報告、情報交換等を行う。
(交流会)
第20条センターは、会員相互の交流を図り、情報交換等を行うために交流会を開催するものとする。
(講習会)
第21条センターは、会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与する講習会を開催するものとする。
(その他)
第22条この会則に定めるもののほか、必要は事項は、代表者が別に定める。
附則
この会則は、平成11年10月1日から施行する。
附則
この会則は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成18年3月1日から施行する。
附則
この会則は、令和2年3月16日から施行する。
附則
この会則は、令和3年4月1日から施行する。

附則
この会則は、令和5年10月1日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:子ども支援課企画担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-764-4115