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更新日:2023年10月1日

はすだファミリー・サポート・センター事業実施要綱

(目的)
第1条この要綱は、育児の援助を行う者と育児の援助を受けたい者を会員とする育児に関する相互援助活動をサポートする組織として、はすだファミリ-・サポ-ト・センタ-(以下「センタ-」という。)を設立し、その会員が行う育児に関する相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援することにより、労働者が仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに、地域の子育て支援を行い、もって労働者の福祉の増進及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)協力会員とは、育児の援助を行いたい者でセンターの承認を得たものをいう。
(2)依頼会員とは、育児の援助を受けたい者でセンターの承認を得たものをいう。
(3)援助活動とは、会員が行う育児に関する相互援助活動をいう。
(事務所)
第3条センタ-の事務所は、蓮田市蓮田駅西口行政センター(蓮田市本町6番1号)内に置く。
(業務時間)
第4条センタ-の業務時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休業日)
第5条センタ-の休業日は、蓮田市蓮田駅西口行政センター設置及び管理条例(令和2年蓮田市条例第1号)に規定する休日とする。
(業務)
第6条センタ-は、次に掲げる業務を行う。
(1)会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務
(2)援助活動の調整に関する業務
(3)会員に対する講習会及び交流会の開催に関する業務
(4)関係機関との連絡調整に関する業務
(5)広報に関する業務
(6)前各号に掲げる業務のほか、センタ-の目的の達成に必要な業務
(代表者)
第7条センタ-の代表者は、蓮田市長をもって充て、センタ-の業務を統括する。
(会員)
第8条会員は、次の各号に掲げる者とする。
(1)協力会員市内及び蓮田市に隣接する市町に居住する者
(2)依頼会員市内に居住する者及び市内に勤務する者
(3)市長が特に認めた者
2協力会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
(アドバイザー)
第9条センタ-にアドバイザ-を置く。
2アドバイザ-の任期は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する会計年度任用職員の任期とする。
3アドバイザ-は、第6条に掲げる業務のほか、援助活動に関する業務を行う。
(事業の委託)
第10条市長は、この要綱に基づく事業の運営を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益法人又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人に委託することができる。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
1この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
2この要綱の施行後において、最初に委嘱されたアドバイザーの任期は、第9条第2項の規定にかかわらず、平成11年10月1日から平成12年3月31までとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:子ども支援課企画担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-764-4115