ホーム > 市政情報 > 広報 > 広報はすだ > 広報はすだテキスト版 > 広報はすだテキスト版(令和3年度) > 広報はすだテキスト版(2022年1月号) > 広報はすだ2022年1月号・市・県民税の申告相談会について
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更新日:2022年1月14日
市・県民税の申告相談会には事前予約が必要です。予約については、蓮田市ホームページ「令和4年度市民税・県民税申告相談会の予約」(https://www.city.hasuda.saitama.jp/ze/kurashi/zeikin/shimin/r4/yoyaku.html)からお願いします。
インターネット予約が難しい場合、電話受付しますのでお問い合せください。
問合せ
税務課市民税(電話)048-768-3111(内線)127
期間
令和4年2月16日(水曜日)~3月15日(火曜日)午前9時~午後4時(土・日曜日、祝日は休み)
場所
市役所西棟第3・4会議室
申告相談会の期間中は、市役所1階の税務課窓口では申告相談はできません。
確定申告の相談内容は所得税のみで、相続税や贈与税等の他の相談は行っていません。
必要なもの |
補足 |
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市・県民税申告書、添付書類台紙 |
市・県民税申告書(1月下旬発送予定)が市税務課から送られてきたかたは、その申告書をお持ちください。 |
申告者の個人番号確認書類 |
個人番号カード(裏面)・通知カード・個人番号記載の住民票のいずれかの原本または写し |
申告者の本人確認書類 |
個人番号カード(表面)・運転免許証・公的医療保険の被保険者証・パスポート・障害者手帳・在留カード等のいずれかの原本または写し |
配偶者、扶養親族の個人番号等が確認できるもの |
控除対象者または同一生計配偶者の個人番号・生年月日・住所が確認できるもの 写しの提出は不要です。 |
令和3年中の所得が分かるもの |
源泉徴収票、支払調書、事業所得・農業所得・不動産所得の収支内訳書など 源泉徴収票を受け取っていない場合や紛失の場合は、支払者にお問い合わせください。 |
控除を受けるもの |
生命保険料や地震保険料の控除証明書、社会保険料の領収書・証明書、学生証、障害者手帳、医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書 |
確定申告のお知らせはがき |
税務署から「確定申告のお知らせはがき」が届いているかたのみ必要です |
利用者識別番号 |
所得税の申告をされるかたは利用者識別番号がわかるものが必要です。 |
口座がわかるもの |
所得税の還付を受けるかたは、振込み口座がわかるものをお持ちください。 |
期間
令和4年1月17日(月曜日)~3月15日(火曜日)(土・日曜日、祝日は休み)2月20日(日曜日)・27日(日曜日)は開場
令和4年1月17日(月曜日)~2月15日(火曜日)は還付申告の相談のみ受け付けます。
受付時間
午前8時30分~午後4時
場所
春日部税務署(春日部市大沼2丁目12番地1)
確定申告会場の入場には、当日配付または国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。
スマートフォンをお持ちのかたは、確定申告会場において、基本的にスマートフォンを利用して申告書を作成していただきます。
確定申告会場に来場される際は、マスクを着用していただき、少人数でお越しください。
入場の際に検温を実施しています。
午後4時前であっても、相談受付を終了する場合があります。
問合せ
春日部税務署(電話)733-2111(自動音声でご案内します)
確定申告等に係る介護保険関係の控除証明を発行します。
障害者手帳をお持ちでないかたでも、要介護の認定を受けている65歳以上のかたで、申請により身体障がい者などに準ずるとして認められた場合、「障害者控除等対象者認定書」を発行します。要介護認定を受けているかたで、認定調査票や主治医意見書の記載内容に基づき、一定の要件を満たす場合に証明が受けられます。介護保険被保険者証が必要です。
要介護等の認定を受けていて、おむつ代の医療費控除が2年目以降のかたは、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、主治医意見書の項目が判定基準に該当する場合に、市が発行する「主治医意見書記載事項確認書」でも対応できます。前年に申告したことが分かる書類(確定申告書の控え、おむつ使用証明書の写しなど)が必要です。
各証明書は、市の保有する書類の関係上発行できない場合があります。また、発行までに1週間程度を要しますのでご了承ください。
問合せ
長寿支援課介護保険担当(電話)048-768-3111(内線)768-3111
医療費控除を適用されるかたは、1.、2.のいずれかの書類の提出が必要です。
1.医療費控除の明細書、保険組合が発行した医療費通知等
2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の明細書及び一定の取組みを明らかにする書類(健康診断・検査等の結果通知、予防接種の領収書等)
1.の書類について(補足)
医療費控除を受ける場合に「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付しなければならないこととされていますが※、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
また、領収書の提出は不要ですが、税務署から記入内容の確認を求められる場合がありますので、5年間保管する必要があります。
医師の治療を受けているかたのおむつ代について医療費控除を受けるには、使用証明書等、医師等が発行した明細書の添付が必要です。
問合せ
春日部税務署(電話)733-2111
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