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ホーム > 暮らし・防災 > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 新型コロナウイルス感染症に関連した傷病手当金
後期高齢者医療制度
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更新日:2024年4月1日
被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に、埼玉県後期高齢者医療広域連合に申請をして認められると、傷病手当金の支給を受けられます。
詳しくは「埼玉県後期高齢者医療広域連合:傷病手当金の支給について(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
関連リンク
厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
所属課室:国保年金課高齢者医療担当
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
電話番号:048-768-3111
内線:113