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更新日:2021年8月1日

新型コロナウイルス感染症に関連した傷病手当金および、保険料の減免について

傷病手当金

被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に、埼玉県後期高齢者医療広域連合に申請をして認められると、傷病手当金の支給を受けられます。

詳しくは「埼玉県後期高齢者医療広域連合:傷病手当金の支給について(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合等には、保険料の減免措置があります。減免に該当する場合の申請手続きは、保険料の納期限前に行っていただく必要がありますので、早めに申請してください。

詳しくは「埼玉県後期高齢者医療広域連合:新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等の保険料の減免(外部サイトへリンク)」をご覧ください。



お問い合わせ

所属課室:国保年金課高齢者医療担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:113