ホーム > 暮らし・防災 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の加入・喪失 > 国民健康保険の喪失(脱退)について
ここから本文です。
更新日:2024年12月2日
次のようなときは、14日以内に国保年金課窓口に届出をしてください。
2は、やむを得ない事情により窓口での手続きが困難な場合、喪失(脱退)手続きを郵送で行えます。下記の手続きに必要なもののコピー(脱退されるかたの国民健康保険の資格確認書または紙の保険証のみ原本)を、国保年金課国民健康保険担当(郵便番号349-0193、所在地記載不要)へ郵送してください。
4は、市役所国保年金課のみ手続きが行えます。
こんなとき | 必要なもの |
1.他市町村などに転出するとき | (転出の届け出)詳細は転出届をご覧ください。 |
2.他の健康保険に加入したとき、 |
加入した職場の保険の加入年月日が確認できるもの(※1) |
3.死亡したとき | (死亡の届け出)詳細は死亡届をご覧ください。(※2) |
4.生活保護を受けなくなったとき | 生活保護開始決定通知書 |
(※1)マイナンバー情報照会により情報が取得できる場合は省略できますが、加入していた健康保険組合によっては書類の添付が必要になります。
(※2)葬祭費の支給についてはこちらをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ