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更新日:2024年12月2日

国民健康保険の喪失(脱退)について

こんなときは国民健康保険の喪失(脱退)手続きが必要です

次のようなときは、14日以内に国保年金課窓口に届出をしてください。

  1. 他市町村などに転出するとき
  2. 他の健康保険に加入したときや他の健康保険の被扶養者になったとき
  3. 死亡したとき
  4. 生活保護を受けることになったとき

手続き場所

  • 市役所国保年金課
  • 蓮田駅西口行政センター

2は、やむを得ない事情により窓口での手続きが困難な場合、喪失(脱退)手続きを郵送で行えます。下記の手続きに必要なもののコピー(脱退されるかたの国民健康保険の資格確認書または紙の保険証のみ原本)を、国保年金課国民健康保険担当(郵便番号349-0193、所在地記載不要)へ郵送してください。

4は、市役所国保年金課のみ手続きが行えます。

国保脱退手続きに必要なもの

各手続きに共通して必要なもの

  • 世帯主のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード等)
  • お手続きが必要なかたのマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード等)
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • (お持ちのかた)脱退されるかたの国民健康保険の資格確認書、保険証(原本)

上記のほかに必要なもの

こんなとき 必要なもの
1.他市町村などに転出するとき (転出の届け出)詳細は転出届をご覧ください。

2.他の健康保険に加入したとき、
またはその扶養家族になったとき

加入した職場の保険の加入年月日が確認できるもの(※1)
(資格確認書や資格情報のお知らせ等)
※脱退されるかた全員分

3.死亡したとき (死亡の届け出)詳細は死亡届をご覧ください。(※2)
4.生活保護を受けなくなったとき 生活保護開始決定通知書

 

(※1)マイナンバー情報照会により情報が取得できる場合は省略できますが、加入していた健康保険組合によっては書類の添付が必要になります。

(※2)葬祭費の支給についてはこちらをご覧ください。

同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。

代理人選任届(ワード:24KB)

代理人選任届(PDF:114KB)

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お問い合わせ

所属課室:国保年金課国民健康保険担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:109