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更新日:2024年2月28日
届出期間 |
生まれた日から数えて14日以内(生まれた日を1日目として数えます) |
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届出地 |
本籍地、住所地、出生地のいずれかの市区町村の役所(役場) |
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必要なもの |
届出書(※押印は任意)、出生証明書(医師等の証明が必要)、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ) |
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記入例 |
関連する手続きについてはこちらをご覧ください。
届出期間 |
死亡の事実を知った日から数えて7日以内(死亡の事実を知った日を1日目として数えます) |
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届出地 |
死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの市区町村の役所(役場) |
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必要なもの |
届出書(※押印は任意)、死亡診断書または死体検案書(医師の証明が必要)、国民健康保険証(加入者のみ) |
関連する手続きについてはこちらをご覧ください。
届出期間 |
期間の定めなし(届出をした日から法律上の効力が発生) |
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届出地 |
夫または妻の本籍地、住所地のいずれかの市区町村の役所(役場) |
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必要なもの |
届出書(※押印は任意) |
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記入例 |
関連する手続きについてはこちらをご覧ください。
届出期間 |
協議離婚…期間の定めなし(届出をした日から法律上の効力が発生) 裁判離婚…調停成立または裁判確定の日から数えて10日以内(調停成立または裁判確定の日を1日目として数えます) |
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届出地 |
当事者の本籍地、住所地のいずれかの市区町村の役所(役場) |
必要なもの |
届出書(※押印は任意) 裁判離婚の場合は、上記のほかに調停調書の謄本または判決書・審判書の謄本と確定証明書 |
記入例 |
離婚届(PDF:731KB)※協議離婚の記入例です。 |
関連する手続きについてはこちらをご覧ください。
届出期間 |
期間の定めなし(届出をした日から法律上の効力が発生) |
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届出地 |
本籍地、住所地、新本籍地のいずれかの市区町村の役所(役場) |
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必要なもの |
届出書(※押印は任意) |
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記入例 |
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詳しくは法務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
国で定められた用紙のため、市民課窓口で交付いたします。
※出生届は、医師や助産師から発行される出生証明書の左側が、届出人の記入欄となっております。
※死亡届は、医師から発行される死亡診断書(または死体検案書)の左側が、届出人の記入欄となっております。
こちら「本籍とは何ですか」「戸籍の筆頭者とは何ですか」をそれぞれご覧ください。
婚姻や転籍等の戸籍届にともなって定める「新しい本籍」は、届出人のかたが任意に定めます。本籍として定めることができる地番は、その戸籍が編成される時点で実際に有る「土地の地番」または「住居表示の街区符号」に限ります。また、分筆等により土地の地番が変更になると、新たに本籍を定められる地番がすでにある両親の戸籍等とは異なる場合があります。
詳しくはこちらのファイルをご参照ください。なお、夜間等の閉庁時間帯や土日祝日、年末年始に届出されるかたは、事前にお問い合わせください。
こちら「戸籍に関する証明書(戸籍謄本や戸籍抄本等)」をご覧ください。
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