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更新日:2025年4月1日
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から、本籍地が遠くにあるかたでも最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書を取得できる広域交付が始まりました。
改製原戸籍謄本
戸籍抄本や戸籍の附票、戸籍の諸証明(身分証明書等)は請求できません。
本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属
代理人や郵送による請求はできません。
顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
本人確認を厳格に行うため、保険証や年金手帳などの複数の書類を提示する方法では請求できません。
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