ここから本文です。
更新日:2026年5月26日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上には記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が郵送で通知されます。
通知は原則として、戸籍の筆頭者あてに郵送されます。
通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
本籍地が蓮田市にあるかたへの通知は、令和7年7月上旬に発送しております。
また、同一戸籍で同一住所の場合、4人までが1通のはがきで通知されます。5人目以降は通知が別になりますので、ご注意ください。
氏名の振り仮名の届出は原則不要です。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
氏名の振り仮名の届出が必要です。令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に届出をすることができます。この届出の手数料は無料です。
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
本籍地が蓮田市にあるかたの振り仮名の記載は、令和8年7月下旬から8月中旬を予定しております。
戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更する場合には、届出が必要になります。
やむを得ない事由によって氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで、変更の届出をする必要があります。
詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
本籍地の市区町村によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合には、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
| 届出できるかた | 必要書類 | |
|
氏の振り仮名 |
筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。 筆頭者が除籍の場合は配偶者。 筆頭者と配偶者が除籍の場合は子。 子が複数いる場合は、そのうち1人から届出をすれば可。 |
氏名の読み方が一般に認められるものでない場合は、現に使用している読み方が通用していることを証する書面 (旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、病院の診察券等) |
|---|---|---|
|
名の振り仮名
|
15歳未満の方は原則として法定代理人。(親権者、未成年後見人) 15歳以上18歳未満の方は原則ご本人または法定代理人。(親権者、未成年後見人) 18歳以上の方はご本人。ご本人が成年被後見人の場合は、法定代理人も可能。 法定代理人が複数いる場合は、そのうち1人から届出をすれば可。 |
氏名の読み方が一般に認められるものでない場合は、現に使用している読み方が通用していることを証する書面 (旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、病院の診察券等)
|
氏または名の振り仮名を変更するかたの本籍地または住民登録地の市区町村役場
蓮田市の受付窓口
| 場所 | 受付日時 |
| 蓮田市役所市民課 | 8時30分から17時15分(土・日・祝日及び年末年始除く) |
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名の振り仮名については、特に届出は不要です。)。
振り仮名の届出に当たって市区町村や法務省が金銭を要求することはありません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ