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更新日:2026年3月5日
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、単独親権だけでなく、共同親権の定めをすることができるようになりました。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは下記の法務省ホームページやパンフレット等をご覧ください。
・法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(外部サイトへリンク)
・パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDF:958KB)
・動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【Youtube法務省チャンネル】(外部サイトへリンク)
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