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更新日:2026年10月1日

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てているかた(実父母・養父母)は、届出することで国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

詳しくは日本年金機構のホームページ「国民年金保険料の育児免除制度(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

対象となる方

1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、次に該当する子も含みます。

  • 特別養子縁組の監護期間にある子
  • 養子縁組里親に委託されている子
  • 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子

届出時期

育児免除の要件を満たした日以降、届出ができます。

マイナポータルを利用した電子申請も可能です

令和8年10月1日以降、スマートフォン等でいつでもマイナポータルから簡単に電子申請できます。
手続きの概要や利用方法は、日本年金機構ホームページの「個人の方の電子申請(国民年金)(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:国保年金課国民年金担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:110