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更新日:2023年10月1日
原則、本人来庁によるお渡しですが、ご本人が病気、身体の障害など、やむを得ない理由により来庁が難しい場合、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任できます。
仕事の多忙や通勤・通学等の理由は、やむを得ない理由には該当しませんのでご注意ください。
《本人確認書類》
1. | 運転免許証、運転経歴証(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード(写真付き)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など |
2. | 健康保険証、年金手帳、各種年金証書、基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)、社員証、学生証、医療受給者証、介護保険証、こども医療費受給資格証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、預金通帳など |
やむを得ない理由に該当する方 | 来庁が困難であることを証明する書類 |
成年被後見人 | 登記事項証明書 |
被保佐人及び被補助人 | 登記事項証明書 |
中学生、小学生及び未就学児 | 不要 |
75歳以上の方 | 不要(委任状に来庁が困難な旨の記載が必要) |
長期入院中の方 | 診断書、入院医療計画書、顔写真証明書等 |
障害のある方 | 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等 |
施設に入所されている方 | 入所証明書、顔写真証明書等 |
要介護・要支援認定を受けている方 | 介護被保険者証、認定結果通知、顔写真証明書等 |
妊婦の方 | 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことがわかる領収書等 |
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など、仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる方 | 勤務場所・勤務形態等の来庁困難であると判断できる情報の記載がある資料 |
海外留学している方 | 査証(ビザが確認できる箇所)のコピー、留学先の学生証のコピー |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている(ひきこもり)状態にある方 | 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることについて相談していることを証する書類(PDF:61KB)(PDF:61KB) |
顔写真証明書を作成した上で、入院先の医師、入所先の施設長、父母(15歳未満の方の親権者)に証明していただければ、顔写真の証明として使用することができます。本人確認書類2の内の2点と合わせてご提出ください。
《持参例》顔写真証明書(病院・施設用)と介護保険証と後期高齢者医療被保険者証
《持参例》顔写真証明書(在宅介護用)と介護保険証と後期高齢者医療被保険者証
《持参例》顔写真証明書(15歳未満用)と健康保険証とこども医療費受給資格証
《持参例》顔写真証明書(公的な支援機関用)と健康保険証と預金通帳
マイナンバーカードをお渡しする際、暗証番号を設定していただきます。代理人への交付の場合、交付通知書裏面に記載された暗証番号を職員が代理で入力します。事前に暗証番号を記入し、目隠しシールを貼り付けてください。
《暗証番号の詳細》
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