更新日:2022年1月1日
代理人によるマイナンバーカードの交付について
代理人によるマイナンバーカードの交付
原則、本人来庁によるお渡しですが、ご本人が病気、身体の障害など、やむを得ない理由により来庁が難しい場合、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任できます。
※学業や仕事で来庁する時間がない等の理由は、やむを得ない理由には該当しませんのでご注意ください。
代理人による受け取りが可能な場合
- 病気、身体の障害などにより、申請者本人の来庁が困難であると認められるとき
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
- 未就学児であり、来庁できないとき
必要書類
- 交付通知書(はがき)
※回答書・委任状・暗証番号欄は必ず申請者ご本人がご記入ください。
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(再交付の方のみ)
- ご本人の出頭が困難であることを証する書類
(例)診断書、障害者手帳、施設等入所の契約書、勤務先による長期出張・長期航行をしていることを 証明する書類 など
※申請者本人が未就学児、新型コロナウイルスによる代理人受け取りの場合は必要ありません。
- ご本人の本人確認書類
〔本人確認書類①を2点、または①②をそれぞれ1点ずつ、または②を3点(うち写真付き1点)〕
- 代理人の本人確認書類
〔本人確認書類①を2点、または①②をそれぞれ1点ずつ〕
《本人確認書類》
①運転免許証、運転経歴証(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード(写真付き)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者書 など
②健康保険証、年金手帳、各種年金証書、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証、介護保険証、こども医療受給資格証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証 など
注意事項(申請者の本人確認書類について)
- 申請者本人が病院や施設に入院または入所していて、顔写真付きの本人確認書類がない場合には、病院長または施設長により証明された顔写真証明書(病院・施設用)(PDF:46KB)を、在宅介護サービス等を受けられている方は、介護支援専門員または指定居宅介護支援事業者長により証明された顔写真証明書(在宅介護用)(PDF:51KB)を使用することができます。顔写真証明書を作成した上で、本人確認書類②の内の2点と合わせて提出してください。
《持参例》顔写真証明書(病院・施設用)と介護保険証と後期高齢者医療被保険者証
- 申請者本人が未就学児であり、顔写真付きの本人確認書類がない場合には、法定代理人により証明された顔写真証明書(15歳未満用)(PDF:48KB)を使用することができます。顔写真証明書を作成した上で、本人確認書類②の内の2点と合わせて提出してください。
《持参例》顔写真証明書(15歳未満用)と健康保険証とこども医療受給資格証
暗証番号について
マイナンバーカードをお渡しする際、暗証番号を設定していただきます。代理人への交付の場合、交付通知書裏面に記載された暗証番号を職員が代理で入力します。事前に暗証番号を記入し、目隠しシールを貼り付けてください。
《暗証番号の詳細》
- 署名用電子証明書暗証番号:英数字を混ぜて6桁から16桁(英字は大文字のみ)
- 利用者用電子証明書暗証番号:数字4桁
- 住民基本台帳用暗証番号:数字4桁
- 券面事項入力補助用暗証番号・数字4桁
※2~4は共通にすることができます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う申請者ご本人の外出自粛について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため申請者ご本人が外出自粛を行っている場合については、当面の間、緊急措置としてやむを得ない理由として認められます。この場合は、交付通知書(はがき)裏面の回答欄の空いているところに「コロナウイルスによる外出自粛のため」と記載してお持ちください。