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更新日:2024年12月11日
住居表示区域内に建物を新築または改築したときは、付定の届出が必要です。
この手続きがお済みでないと住所の表示が決まらないことになり、転入(転居)手続きができませんのでご注意ください。
届出の際は、下記の必要書類を揃えて受付窓口までお越しください。届出を受け付けたのち、「住居番号付定通知書」と「住居番号板」(青いプレート)をお渡しします。
なお、郵送による受付は窓口での確認が必要なため行っておりません。
本町、末広、御前橋、見沼町、上、関山、東、椿山、緑町、綾瀬、桜台
家屋の所有者、管理者、建築事業者
※申請の建物が集合住宅(マンション、アパート等)の場合は、建物の名称、戸数などが分かるものをお持ちください。
取扱時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分
※祝日、年末年始を除く。
取扱時間
月曜日から水曜日、金曜日から日曜日
午前8時30分から午後5時15分
※木曜日、祝日、年末年始を除く。
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