更新日:2022年11月21日
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可とは
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を、運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可するものです。
運行の対象となるもの
- 新規登録・継続検査等で運輸局へ運行する場合
- 販売のために回送する場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸局に運行する場合 など
申請について
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(PDF:158KB)(窓口にもございます。)
※令和4年11月21日より変更になりました。
押印が不要のため、法人の場合であっても来庁者の本人確認をさせていただきます。
- 自動車賠償責任保険証明書(コピー不可、保険期間が運行許可期間中有効なもの)
- 運行する自動車を確認するための書類(コピー可)
自動車検査証、登録識別情報通知書、自動車検査証返納証明書 など
- 来庁される方の本人確認書類
運転免許証 など
- 手数料・750円
申請条件など
- 申請日:運行の初日
※翌日の早朝からの使用や翌日市役所が休所の場合等、やむを得ない場合のみ、前日の申請を受付ます。
- 許可期間:運行の初日から最大5日間
- 運行経路:目的を達成するために合理的な経路
※蓮田を含む場合のみ、お貸しすることができます。
申請窓口
蓮田市役所1階 市民課窓口

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。