ホーム > 暮らし・防災 > 戸籍・住民登録 > 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

ここから本文です。

更新日:2022年11月21日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可とは

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を、運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可するものです。

運行の対象となるもの

  • 新規登録・継続検査等で運輸局へ運行する場合
  • 販売のために回送する場合
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸局に運行する場合 など

申請について

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(PDF:158KB)(窓口にもございます。)
    ※令和4年11月21日より変更になりました。
    押印が不要のため、法人の場合であっても来庁者の本人確認をさせていただきます。
  2. 自動車賠償責任保険証明書(コピー不可、保険期間が運行許可期間中有効なもの)
  3. 運行する自動車を確認するための書類(コピー可)
     自動車検査証、登録識別情報通知書、自動車検査証返納証明書 など
  4. 来庁される方の本人確認書類
     運転免許証 など
  5. 手数料・750円

申請条件など

  • 申請日:運行の初日
    ※翌日の早朝からの使用や翌日市役所が休所の場合等、やむを得ない場合のみ、前日の申請を受付ます。
  • 許可期間:運行の初日から最大5日間
  • 運行経路:目的を達成するために合理的な経路
    ※蓮田を含む場合のみ、お貸しすることができます。

申請窓口

蓮田市役所1階 市民課窓口 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:市民課市民担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:117、118