更新日:2024年1月19日
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可とは
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を、運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可するものです。
運行の対象となるもの
- 新規登録・継続検査等で運輸局へ運行する場合
- 販売のために回送する場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸局に運行する場合など
申請について
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(PDF:158KB)(窓口にもあります)
令和4年11月21日より変更になりました。
押印が不要のため、法人の場合であっても来庁者の本人確認をさせていただきます。
- 自動車損害賠償責任保険証明書(コピー不可、保険期間が運行許可期間中有効なもの)
- 運行する自動車を確認するための書類(コピー可)
自動車検査証、登録識別情報通知書、自動車検査証返納証明書など
- 来庁される方の本人確認書類
運転免許証など
- 手数料・750円
電子車検証の場合に必要なもの
電子車検証にて臨時運行許可申請をされる場合は、有効期間の満了日の確認のため、電子車検証に加えて下記の2点のうちいずれかを併せてご提示ください。
車検証閲覧アプリの
画面を提示
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車検証閲覧アプリにて電子車検証のICタグを読み込み、
アプリの画面を窓口でご提示ください。
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車検証閲覧アプリ
インストールはこちら
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自動車検査証記録事項
を提示
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電子車検証交付時に発行される自動車検査証記録事項をご提示ください。
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電子車検証、車検証閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
申請条件など
- 申請日:運行の初日
※翌日の早朝からの使用や翌日市役所が休所の場合等、やむを得ない場合のみ、前日の申請を受付ます。
- 許可期間:必要最低限の日数に限られます。(運行の初日から最大5日間)
- 運行経路:出発地(市町村名)、経由地、目的地(市町村名)をご記入ください。
※蓮田市を含む場合のみ、お貸しすることができます。
許可された以外の日や経路を運行することは、道路運送車両法違反となります。
返納について
- 運行目的終了後、速やかに市民課窓口へ許可証及び番号標(ナンバープレート)を返却してください。返納期限は、有効期間満了後5日以内です。
- 番号標(ナンバープレート)の汚れをよく落としてから返納してください。
注意事項
許可証及び番号標(ナンバープレート)は紛失(盗難)等されないようご注意ください。万が一、紛失(盗難)等された場合は、最寄の交番や警察署に遺失届の提出及び市民課への届出が必要になります。
受付窓口
蓮田市役所1階 市民課窓口
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分
※祝日、年末年始を除く。

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