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更新日:2024年1月15日
この制度は、事前に登録したかたに対して、そのかたの住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付したとき、その交付した事実を通知する制度です。住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止を図るために、平成22年6月1日から実施しています。
※この制度の適用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。
※平成25年6月1日に要綱が改正され、それまでは登録日から3年間となっていた登録期間が無くなり、3年ごとの更新手続きが不要となりました。
※登録申込書はお一人につき1枚ずつ必要です。未成年のお子様については法定代理人(親権者や未成年後見人)が代わりに申し込みできますが、配偶者等については代理人としての申し込みとなるため委任状が必要です。
※代理人(登録できるかたから委任を受けたかた)が窓口に来られる場合は、委任状及び代理人の本人確認書類
※成年後見人などのかたが窓口に来られる場合は、法定代理人である資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類
窓口受付
蓮田市役所市民課または蓮田駅西口行政センターの窓口で登録の手続きをしてください。
登録受付時間は、午前8時30分~午後5時15分です。(市役所の閉庁日には、登録受付できません。)
郵送受付
次のものを同封して、蓮田市役所市民課(〒349-0193埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1)まで郵送してください。
※代理人(登録できるかたから委任を受けたかた)が申し込みする場合は、委任状及び代理人の本人確認書類コピー
※成年後見人などのかたが申し込みする場合は、法定代理人である資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類コピー
電子申請による受付
電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちのかたは、電子申請による受付ができます。
手続きは電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※消除された住民票(除票)、除かれた戸籍(除籍)も含みます。
事前登録されたかたの住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した場合、その交付した事実を郵送で通知します。
交付通知書には、次の項目が記載されます。
登録申請書に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合や登録を廃止したい場合などは、必ず登録(変更・廃止)届出書を提出してください。変更があったにもかかわらず変更届出書が提出されない場合、登録が廃止されることがありますのでご注意ください。
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