ここから本文です。
更新日:2025年4月15日
蓮田市では、公益通報者保護法(第十三条)に基づき、外部の労働者等からの公益通報及びその他の法令違反等に関する通報を適切に取り扱うため、『蓮田市外部の労働者等の公益通報等に関する要綱』を制定しました。
蓮田市外部の労働者等の公益通報等に関する要綱(PDF:220KB)
公益通報を行ったことを理由とした不当な労働者の取扱い(解雇、減給、降格、退職金の不支給等)から労働者を保護する法律です。
企業などの事業者による一定の違法行為を、その事業者で働く労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口(内部通報)、権限を有する行政機関や報道機関などに通報すること(外部通報)をいいます。
蓮田市では、『蓮田市外部の労働者等の公益通報等に関する要綱』に基づき、蓮田市職員以外の労働者等からの公益通報(外部公益通報)を受け付けています。
受け付けた通報は、市に処分・勧告権限があるものについて調査等を行います。
市に処分・勧告権限の無い通報に関しては、受付後に適切な通報先機関をご案内します。
産業振興課(蓮田市役所2階)
〒349-0193
蓮田市大字黒浜2799-1
048-768-3111(内線235)
sangyou@city.hasuda.lg.jp
郵便、メール、電話、窓口に来所等
郵便やメールで通報をする場合は、公益通報書(様式第1号)(ワード:23KB)をご利用ください。
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定められたものが対象となります。
詳しくは、消費者庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ