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更新日:2026年10月2日

埼玉県の最低賃金が改定されました

令和8年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,196円に改定されました。

埼玉県最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートタイマーや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。

問い合わせ

  • 埼玉労働局賃金室・電話:048-600-6205
  • 最寄りの労働基準監督署

特定(産業別)最低賃金は以下のとおりです

令和7年12月1日改定

業種 時間額
非鉄金属製造業 1,161円
電子部品等製造業 1,168円
輸送用機械器具製造業 1,165円
光学機械器具等製造業 1,177円
自動車小売業 1,152円

詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)又は労働基準監督署へお問い合わせください。