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更新日:2024年10月25日
令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円)となります。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり
1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。
問い合わせ
令和6年12月改定
業種 | 時間額 |
非鉄金属製造業 | 1,098円 |
電子部品等製造業 |
1,105円 |
輸送用機械器具製造業 | 1,102円 |
光学機械器具等製造業 | 1,114円 |
自動車小売業 | 1,089円 |
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は労働基準監督署へお問い合わせください。