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更新日:2024年10月25日

埼玉県の最低賃金が改正されました

令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円)となります。

埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり
1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。

問い合わせ

  • 埼玉労働局賃金室・電話:048-600-6205
  • 最寄りの労働基準監督署

5種の特定(産業別)最低賃金は以下の通りです(令和6年12月1日から)

令和6年12月改定

業種 時間額
非鉄金属製造業 1,098円
電子部品等製造業

1,105円

輸送用機械器具製造業 1,102円
光学機械器具等製造業 1,114円
自動車小売業 1,089円

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は労働基準監督署へお問い合わせください。