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更新日:2023年4月1日

納期限を過ぎたものを納付したいが、延滞金はいつからどれぐらいつきますか

納期限の翌日から納付までの日数に応じ、延滞金を計算します。

  1. 延滞金の計算は期別ごとに行います。
  2. 本税額が2,000円以上のものに対し延滞金がかかります。
  3. 本税額の1,000円未満の端数は切捨て、1,000円単位で延滞金の計算をします。
  4. 納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年7.3%(ただし、令和5年は2.4%)の割合で計算します。
  5. 納期限後1か月を経過した日から、納付日までの期間については年14.6%(ただし、令和5年は8.7%)の割合で計算します。
  6. 以上の計算で発生した延滞金は、1,000円以上、100円単位(端数切捨て)で付加されます。

お問い合わせ

所属課室:収納課管理担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

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