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更新日:2024年3月11日

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム「軽JNKS」が導入され、軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納付情報をオンライン上で確認できるようになりました。

これにより、三輪・四輪の継続検査(車検)時の納税証明書の提示が原則不要となりました。

ただし、二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるもの)は軽JNKSの対象外ですので、継続検査(車検)の際には従来どおり、納税証明書の提示が必要です。

納税証明書が必要となる場合

以下のような場合は、軽JNKSで納付確認ができないため、納税証明書の提示が必要となる場合があります。

  • 二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるもの)の場合
  • 納付後間もなく車検を受ける場合(約3週間以内)
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 4月2日以降(賦課期日後)に中古車購入、名義変更、ナンバー変更、定置場変更等をされ、当年度の軽自動車税(種別割)が課税されていない場合
  • 減免申請してから決定されるまでの間、または減免の決定直後の場合

注意事項

軽自動車税(種別割)を納付後、すぐに継続検査(車検)を受けたい場合は、金融機関やコンビニエンスストアで納付し、納税通知書に附属する「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」をご使用ください。

また、スマートフォン決済で納付した場合、領収証書が発行されません。

軽JNKSの詳細については地方税共同機構のホームページをご覧ください

車体課税について( OSS / JNKS )(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:収納課管理担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:124