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更新日:2024年12月1日
市税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、財産の差押等の滞納処分を受けることがあります。しかし、市税を一時に納付することに困難な理由があり、一定の要件に当てはまる場合は申請により財産の換価や差押などの猶予が認められる場合があります。
市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づき差押財産の換価が猶予される場合があります。以下に記載される「事業の継続を困難にするおそれがあるとき」とは、事業に不要不急の資産を処分するなど、事業経営の合理化を行った後においてもなお差押財産を換価すると事業継続を困難にするおそれがある場合をいいます。
換価の猶予は以下の要件全てに該当する場合に受けることができます。
換価の猶予が認められると、下記のことが適用されます
災害、病気、事業の休廃業等により市税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき市税が確定した場合において一時に納付することができないと認められる場合に、申請に基づき徴収が猶予される場合があります。
徴収の猶予は以下の要件全てに該当する場合に受けることができます。
1.納付者がその財産につき、災害、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと
2.納付者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
3.納付者がその事業を廃止し、又は休止したこと
4.納付者がその事業につき著しい損失を受けたこと
5.納付者に上記1.から4.に類する事実があったこと
徴収の猶予を受けた場合は、下記のことが適用されます
換価の猶予申請書(エクセル:19KB)換価の猶予申請書(PDF:77KB)
徴収猶予申請書(エクセル:20KB)徴収猶予申請書(PDF:74KB)
財産目録(エクセル:34KB)財産目録(PDF:121KB)
財産収支状況書(エクセル:32KB)財産収支状況書(PDF:141KB)
収支の明細書(エクセル:35KB)収支の明細書(PDF:135KB)
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