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更新日:2023年5月1日
軽自動車税(種別割)の減免申請について
対象となる車両
- 障がいのある人が所有している、または、障がいのある人と生計を一にする家族などが所有している軽自動車などで、障がいのある人のための通勤・通学・通院・通所に使用するもの
- 障がい者などの利用に供するため構造に変更が加えられた軽自動車など(車検証でその旨が確認できる場合に限る)
- 公益のため直接専用するものと認められる軽自動車など
申請期間
- 軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、軽自動車税(種別割)の納期中(5月1日から5月末日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)まで)に減免申請書を提出してください。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付前のもの)
- 減免申請書(PDF:87KB)
- 自動車検査証(車検のない車両の場合は標識交付証明書や軽自動車届出済証)
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)または戦傷病者手帳
(注意1)手帳の交付年月日が、申請をする年の4月1日以前であるもの
(注意2)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合は、自立支援医療受給者証も持参してください
- 軽自動車などを運転する人の運転免許証
- 納税義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)
注意事項
- 申請期限後の減免申請は受け付けることができません。
- 納付書払いであるとき、既に軽自動車税(種別割)を支払ってしまった後に減免申請を受け付けることはできませんので、ご注意下さい。
- 軽自動車税(種別割)の減免ができるのは、身体障害者等1名につき1台のみです。
- 自動車税(種別割)の減免を受けている人は対象になりません。
- 提出していただく書類を基に減免の可否を判断するため、申請いただいた場合であっても減免が認められない場合があります。
- 減免決定後であっても、調査の結果、減免の要件を満たしていないことが判明した場合は減免を取り消すことがあります。
- 減免を受ける場合は、毎年申請が必要です。
減免対象となる障がいの程度
| |
障がいの区分 |
障害の級別 |
|
身
体
障
害
者
手帳
|
視覚 |
1級から3級各級および4級の1(4級のうち視力の良い方の目の視力が0.08~0.1)
|
| 聴覚 |
2級または3級 |
| 平衡機能 |
3級 |
| 音声機能又は言語機能 |
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
| 上肢 |
1級または2級 |
| 下肢 |
1級から6級までの各級 |
| 体幹 |
1級から3級までの各級、または5級 |
|
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能
|
上肢機能
|
1級または2級 |
| 移動機能 |
1級から6級までの各級 |
| 心臓機能 |
1級または3級 |
| 腎臓機能 |
1級または3級 |
| 呼吸器機能 |
1級または3級 |
| 膀胱又は直腸の機能 |
1級または3級 |
| 小腸機能 |
1級または3級 |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 |
1級から3級までの各級 |
| 肝臓機能 |
1級から3級までの各級 |
| 療育手帳(みどりの通帳) |
マルA又はA |
| 精神障害者保健福祉手帳 |
1級かつ障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受
けている方(自立支援医療費受給者証により通院の事実が確認できる場合に限る)
|
| 戦傷病者手帳 |
身体障害者手帳の減免の範囲に準じる |
- 手帳に記載されている障がい名が「左半身不随」の場合、障がいの区分ごとに「上肢○級」、「下肢○級」として判定します。(例えば、障害名が「左上下肢機能障害」の「3級」であっても、これを個別に確認して上肢4級・下肢7級である場合には、減免できません。)

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