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更新日:2022年4月1日
軽自動車税とは、当該年度の4月1日現在において原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している人に対して課税される税です。
新規購入の場合 |
販売証明書、本人確認書類を持って蓮田市役所税務課市民税担当の窓口へお越しください。 ただし、同居のご親族以外のかたが登録する場合は委任状が必要になります。 |
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譲ってもらった場合 |
前の所有者のかたが、廃車手続を済ませていることが前提となります。 前の所有者のかたからの廃車受付書又は廃車証明書、譲渡証明書(車体番号、排気量等が明記されたもの)と本人確認書類を持って蓮田市役所税務課市民税担当の窓口へお越しください。 ただし、同居のご親族以外の方が登録する場合は委任状が必要になります。 |
ナンバー、標識交付証明書(登録のときお渡しするものです。)と本人確認書類を持って蓮田市役所税務課市民税担当の窓口へお越しください。
ただし、同居のご親族以外の方が廃車する場合は委任状が必要になります。
また、ナンバーを紛失してしまった場合は、廃車手続の際、弁償金として150円頂きます。
税制改正により、平成28年度からの軽自動車税の税率が改正されています。
車種区分 |
現行税率 (平成28年度から) |
旧税率 (平成27年度まで) |
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50cc以下 |
2,000円 |
1,000円 |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
1,200円 |
90cc超125cc以下 |
2,400円 |
1,600円 |
ミニカー |
3,700円 |
2,500円 |
車種区分 |
現行税率 (平成28年度から) |
旧税率 (平成27年度まで) |
|
---|---|---|---|
軽2輪(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
2,400円 |
|
小型2輪(250cc超) |
6,000円 |
4,000円 |
|
もっぱら雪上を走行するもの |
3,600円 |
2,400円 |
車種区分 |
現行税率 (平成28年度から) |
旧税率 (平成27年度まで) |
---|---|---|
農耕作業用(トラクター等) |
2,400円 |
1,600円 |
その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
4,700円 |
軽自動車のグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した翌年度から(3)重課税率適用となります。
平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両は、(2)旧税率の適用となります。
平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両は、(1)現行税率の適用となります。
最初の新規検査から13年を経過した車両(平成28年度から)は、翌年度から(3)重課税率の適用となります。
車種区分 |
(1)現行税率 |
(2)旧税率 |
(3)重課税率 |
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---|---|---|---|---|---|
3輪の軽自動車 |
3,900円 |
3,100円 |
4,600円 |
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4輪以上乗用(自家用) |
10,800円 |
7,200円 |
12,900円 |
||
4輪以上乗用(営業用) |
6,900円 |
5,500円 |
8,200円 |
||
4輪以上貨物(自家用) |
5,000円 |
4,000円 |
6,000円 |
||
4輪以上貨物(営業用) |
3,800円 |
3,000円 |
4,500円 |
3輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
<令和4年度,令和5年度分適用条件>
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた3輪以上の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、翌年度分のみグリーン化特例(軽課)が適用されます。
(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減)
(イ)令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車
(ウ)令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車
車種区分 |
(ア) |
(イ)※1 |
(ウ)※1 |
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---|---|---|---|---|---|
3輪の軽自動車 |
1,000円 |
2,000円 ※2 |
3,000円 ※2 |
||
4輪以上乗用(自家用) |
2,700円 |
-(軽課対象外) |
- |
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4輪以上乗用(営業用) |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
4輪以上貨物(自家用) |
1,300円 |
- |
- |
||
4輪以上貨物(営業用) |
1,000円 |
- |
- |
※1 (イ)、(ウ)については、平成17年排出ガス保安基準75%低減達成車又はは平成30年排出ガス保安基準50%低減達成車に限ります。また、揮発油(ガソリン)を内熱機関 の燃料となる軽自動車に限ります。
※2 軽自動車三輪は、乗用営業用のみが軽課対象車両となります。
A1:対象の車が最初の新規検査を平成27年4月1日に受けた場合、現行税率の10,800円となります。最初の新規検査から13年を経過した令和11年4月1日(賦課期日現在)の場合、税率は12,900円となります。
なお、平成27年3月31日までに最初の新規検査をうけた車両を購入した場合、旧税率の7,200円となります。ただし最初の新規検査から13年を経過した後の賦課期日現在の税率は12,900円となります。
A2:例えば平成14年8月17日に最初の新規検査をうけた車両を購入した場合、13年を経過した平成28年4月1日から税率が12,900円となります。
A3:最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車(新車)を、新たに使用するときに受ける検査です。
最初の新規検査をうけた年月は、「初度検査年月」として自動車検査証に記載してあります。
(注)初度検査が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合、その年の12月を検査年月とします。
A4:令和3年度まで税額は4,000円です。
令和4年度からは、新規登録から13年を経過するため、翌年度から税額が6,000円になります。
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