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更新日:2023年5月1日

軽自動車税(種別割)の税額

軽自動車税とは

  • 軽自動車税とは、当該年度の4月1日現在において原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している人に対して課税される税です。
  • 納期限は、毎年5月31日です。(5月31日が土曜日・日曜日の場合は翌開庁日)
  • 軽自動車税(種別割)は月割課税がありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡しても、その年度分の税金は全額納めることになります

原動機付自転車、125cc超の二輪車及び小型特殊自動車等の税率

種別割

 

税率

(年税額)

原動機付自転車 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの(ミニカーを除く) 2,000円

特定原動機付自転車

定格出力0.6kw以下のもの 2,000円
原動機付自転車(乙) 二輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの 2,000円
原動機付自転車(甲) 二輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの 2,400円
原動機付自転車(ミニカー) 三輪以上のもので総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kwを超え0.6kw以下のもの 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
小型特殊自動車 その他のもの(フォークリフト等) 5,900円
軽二輪 二輪のもので、総排気量125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む。) 3,600円
二輪の小型自動車 二輪の小型自動車で、総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む。) 6,000円

三輪及び四輪の軽自動車

軽自動車のグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した翌年度から(3)重課税率適用となります。

平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両は、(2)旧税率の適用となります。

平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両は、(1)現行税率の適用となります。

最初の新規検査から13年を経過した車両(平成28年度から)は、翌年度から(3)重課税率の適用となります。

三輪及び四輪以上の軽自動車の税率(年額)

種別 (1)現行税率

(2)旧税率

(3)重課税率

軽自動車三輪(総排気量660cc以下のもの)

3,900円

3,100円 4,600円

軽自動車四輪(総排気量660cc以下のもの)

乗用 営業用

 

6,900円

 

5,500円

 

8,200円

自家用

 

10,800円

 

7,200円

 

12,900円

貨物用 営業用

 

3,800円

 

3,000円

 

4,500円

自家用

 

5,000円

 

4,000円

 

6,000円

グリーン化特例(軽課)について

3輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

<令和4年度,令和5年度分適用条件>

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた3輪以上の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、翌年度分のみグリーン化特例(軽課)が適用されます。

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減)

(イ)令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車

(ウ)令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例の延長について

令和5年度税制改正により、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長となりました。(営業用乗用車25%軽減は2年の延長)

<適用条件>

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた3輪以上の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、翌年度分のみグリーン化特例(軽課)が適用されます。

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減)

(イ)令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車

(ウ)令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車

軽自動車税におけるグリーン化特例

車種区分

(ア)

(イ)注1

(ウ)注1

3輪の軽自動車

1,000円

2,000円(注2

3,000円(注2

4輪以上乗用(自家用)

2,700円

-(軽課対象外)

-

4輪以上乗用(営業用)

1,800円

3,500円

5,200円

4輪以上貨物(自家用)

1,300円

-

-

4輪以上貨物(営業用)

1,000円

-

-

注1)(イ)、(ウ)については、平成17年排出ガス保安基準75%低減達成車又はは平成30年排出ガス保安基準50%低減達成車に限ります。また、揮発油(ガソリン)を内熱機関の燃料となる軽自動車に限ります。

注2)軽自動車三輪は、乗用営業用のみが軽課対象車両となります。

税制改正Q&A

Q1:平成27年4月1日に軽自動車(4輪・乗用[自家用])を購入した場合、税額はいくらになりますか?

A1:対象の車が最初の新規検査を平成27年4月1日に受けた場合、現行税率の10,800円となります。最初の新規検査から13年を経過した令和11年4月1日(賦課期日現在)の場合、税率は12,900円となります。

なお、平成27年3月31日までに最初の新規検査をうけた車両を購入した場合、旧税率の7,200円となります。ただし最初の新規検査から13年を経過した後の賦課期日現在の税率は12,900円となります。

平成14年8月7日に最初の新規検査を受けた車両を購入した場合

 

Q2:最初の新規検査とは

A2:最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車(新車)を、新たに使用するときに受ける検査です。

最初の新規検査をうけた年月は、「初度検査年月」として自動車検査証に記載してあります。

軽自動車の車検証

(注)初度検査が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合、その年の12月を検査年月とします。

 

Q3:平成20年5月初年度登録の中古車の軽自動車(4輪・貨物[自家用])を購入しました。税額はいくらですか?

A3:令和3年度まで税額は4,000円です。

令和4年度からは、新規登録から13年を経過するため、翌年度から税額が6,000円になります。

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:127