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更新日:2023年5月1日

軽自動車税(種別割)の「税止め」手続きについて

税止めが必要な理由

市区町村では125ccを超える二輪車や四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更は、申告に基づいて把握しています。そのため、名義変更、譲渡等の手続きを行っても旧登録地の市町村への申告(税止め手続き)がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市町村での課税が続いてしまいます。

なお、手続場所が埼玉県内である場合には税止め手続きは不要です。

また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、手続きは不要です。

(注意)特に二輪車は税止めされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。

(注意)ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることを必ずご確認ください。

 

税止め手続きが必要なかた

以下の2点のいずれにも該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

  1. 蓮田市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを、埼玉県外で行った。
  2. 登録情報の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼していない。

 

税止め手続きの方法

郵送またはファクスで、次のいずれかひとつを提出してください。

  • 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
  • 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
  • 自動車検査証返納証明書のコピー
  • 軽自動車届出済証返納証明書のコピー

(注意)旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。

 

郵送またはファクスによる提出先

〒349-0193

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

蓮田市役所総務部税務課市民税担当

ファクス:048-765-1700

お送りいただく前に「旧定置場」が蓮田市であることを今一度ご確認ください。

お送りいただく際は、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。

また、手続き完了の連絡が必要な場合はその旨を記載していただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:127