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更新日:2023年5月1日
市区町村では125ccを超える二輪車や四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更は、申告に基づいて把握しています。そのため、名義変更、譲渡等の手続きを行っても旧登録地の市町村への申告(税止め手続き)がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市町村での課税が続いてしまいます。
なお、手続場所が埼玉県内である場合には税止め手続きは不要です。
また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、手続きは不要です。
(注意)特に二輪車は税止めされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。
(注意)ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることを必ずご確認ください。
以下の2点のいずれにも該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。
郵送またはファクスで、次のいずれかひとつを提出してください。
(注意)旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。
〒349-0193
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
蓮田市役所総務部税務課市民税担当
ファクス:048-765-1700
お送りいただく前に「旧定置場」が蓮田市であることを今一度ご確認ください。
お送りいただく際は、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。
また、手続き完了の連絡が必要な場合はその旨を記載していただきますようお願いいたします。
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