このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
蓮田市 「四季かおる つながり 安心 活きるまち」
検索について
ホーム > 暮らし・防災 > 税金 > 軽自動車税 > 原付バイクを使用していない(壊れて乗れない)場合でも税金は払わなければならないのですか。
軽自動車税
ここから本文です。
更新日:2023年4月1日
軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。
登録が残ったままになっていると、軽自動車税(種別割)はかかってしまいます。
なお、原付バイクをしばらく使用していない(壊れて乗れない)という理由で、ナンバープレートを一時的に返納(廃車)することはできません。
今後使用する見込みがない場合、速やかに車両を廃棄した後、窓口で廃車等の手続を行ってください。
お問い合わせ
所属課室:税務課市民税担当
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
電話番号:048-768-3111
内線:127