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更新日:2023年4月1日

原付バイクを使用していない(壊れて乗れない)場合でも税金は払わなければならないのですか。

軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。

登録が残ったままになっていると、軽自動車税(種別割)はかかってしまいます。

なお、原付バイクをしばらく使用していない(壊れて乗れない)という理由で、ナンバープレートを一時的に返納(廃車)することはできません。

今後使用する見込みがない場合、速やかに車両を廃棄した後、窓口で廃車等の手続を行ってください。

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

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