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更新日:2023年4月3日
軽自動車税(種別割)は、地方税法の規定により、毎年4月1日(賦課期日)現在に軽自動車等を所有している方に、その年度分の税金を全額納めていただくことになっております。
そのため、4月2日以降に軽自動車等を譲渡又は廃車等された場合でも、軽自動車税(種別割)は1年分の税金を納めていただくことになります。
自動車税(種別割)のように月割課税制度はありませんので、既に納められた税金を月割計算してお返しすることはありません。
4月2日以降取得された場合には、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されず、翌年度からの課税になります。
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