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更新日:2023年4月1日
原動機付自転車を改造した場合は、排気量や車種区分等を確認するために原動機付自転車改造申告書(PDF:131KB)を添付して登録申請していただく必要があります。
また、改造内容が確認できる次の書類も必要となります。
改造内容 | 添付書類 |
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原動機を載せ替えた場合 |
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改造キットを取り付けた場合 |
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輪距を変更した場合 |
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原動機内部をボーリングした場合 |
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その他(上記以外) |
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必要があれば上記以外の書類等の提出を求める場合があります。
課税対象として判断できない場合は標識を交付できない場合があります。
蓮田市で登録済の原動機付自転車を廃車手続後、改造後の原動機付自転車を登録手続しますので、以下の書類等をご持参ください。
蓮田市で改造後の原動機付自転車を登録手続きしますので、以下の書類等をご持参ください。
3輪のミニカーにおいて、50cc(定格出力0.6kw)を超える排気量の改造を行った場合は、道路運送車両法施行規則第1条の規定から外れ、道路運送車両法施行規則第2条別表第1の規定により、側車付二輪自動車の軽自動車での登録となります。詳しくは埼玉運輸支局(電話050-5540-2026)へお問合せください。
4輪のミニカーにおいて、50cc(定格出力0.6kw)を超える排気量の改造を行った場合は、道路運送車両法施行規則第1条の規定から外れ、道路運送車両法施行規則第2条別表第1の規定により、軽自動車での登録となります。詳しくは軽自動車検査協会埼玉事務所(電話050-3816-3110)へお問合せください。
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