ホーム > 暮らし・防災 > 税金 > 軽自動車税 > 原動機付自転車を改造した場合の手続き

ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

原動機付自転車を改造した場合の手続き

原動機付自転車を改造した場合は、排気量や車種区分等を確認するために原動機付自転車改造申告書(PDF:131KB)を添付して登録申請していただく必要があります。

また、改造内容が確認できる次の書類も必要となります。

 
改造内容 添付書類

原動機を載せ替えた場合

  • 搭載後の排気量が確認できる写真(エンジン型番がわかる写真)
  • 原動機のカタログの写し
改造キットを取り付けた場合
  • 改造部分が確認できる写真(改造に使用した部品がわかる写真)
  • 改造キットのカタログの写し
輪距を変更した場合
  • 変更後の輪距が確認できる写真(メジャーを添えた写真)
  • スペーサーのカタログの写し
原動機内部をボーリングした場合
  • 改造後のシリンダーが確認できる写真(エンジン内部の内径がわかる写真)
その他(上記以外)
  • 改造後の車両の写真
  • 改造に使用した部品のカタログの写し
  • 改造内容が確認できる設計書の写し

必要があれば上記以外の書類等の提出を求める場合があります。

課税対象として判断できない場合は標識を交付できない場合があります。

蓮田市で登録済みの車両を改造して登録する場合

蓮田市で登録済の原動機付自転車を廃車手続後、改造後の原動機付自転車を登録手続しますので、以下の書類等をご持参ください。

  • 原動機付自転車改造申告書
  • 現在のナンバープレート
  • 現在の標識交付証明書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
  • 現在の所有者からの廃車に係る委任状(同居のご親族以外の方が届出する場合)
  • 所有者になる方からの車両登録に係る委任状(同居のご親族以外の方が届出する場合)

蓮田市で未登録の車両を改造して登録する場合

蓮田市で改造後の原動機付自転車を登録手続きしますので、以下の書類等をご持参ください。

  • 原動機付自転車改造申告書
  • 廃車済書(前の所有者の方から譲渡された場合)
  • 譲渡証明書(前の所有者の方から譲渡された場合)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
  • 所有者になる方からの車両登録に係る委任状(同居のご親族以外の方が届出する場合)

注意事項

3輪のミニカーにおいて、50cc(定格出力0.6kw)を超える排気量の改造を行った場合は、道路運送車両法施行規則第1条の規定から外れ、道路運送車両法施行規則第2条別表第1の規定により、側車付二輪自動車の軽自動車での登録となります。詳しくは埼玉運輸支局(電話050-5540-2026)へお問合せください。

4輪のミニカーにおいて、50cc(定格出力0.6kw)を超える排気量の改造を行った場合は、道路運送車両法施行規則第1条の規定から外れ、道路運送車両法施行規則第2条別表第1の規定により、軽自動車での登録となります。詳しくは軽自動車検査協会埼玉事務所(電話050-3816-3110)へお問合せください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:127