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更新日:2014年3月17日

償却資産の評価

固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

なお、固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

前年中に取得された償却資産

評価額=取得価額×(1-減価率÷2)

前年前に取得された償却資産

評価額=前年度の価格×(1-減価率)

ただし、上記により求めた額が

取得価額×100分の5より小さい場合は、取得価額×100分の5により求めた額になります。

「取得価額」…償却資産を取得するために「通常支出すべき金額」=「法人税における取得価額」となります。

  • 購入:引取運賃等の付帯費を含む実際の購入原価
  • 建設:建設に要した原材料費、労務費、経費等の額

「減価率」原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

理論帳簿価格制度の廃止について

固定資産税の償却資産の価格の決定にあたっては、固定資産評価基準により算定した「評価額」と「理論帳簿価額」を比較し、いずれか高い方を決定価格にしなければならないとされていましたが、平成19年度税制改正で導入された「250%定率法」の結果、対象となる資産の理論帳簿価額が、評価額を上回ることは一般に無いことから理論帳簿価格制度は平成20年度課税分から廃止されました。

「理論帳簿価額」とは…法人税法または所得税法の例によって理論的に計算した帳簿価額のことをいいます。

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所属課室:税務課資産税担当

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