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更新日:2019年11月1日

償却資産の申告について

償却資産については、土地及び家屋のような登記制度がないため、地方税法第383条の規定に基づき償却資産の所有者に申告義務が課されています。新たに事業用資産として償却資産を取得した所有者の方や、既に償却資産をお持ちの方はご協力をお願いします。

申告の時期

前年度に償却資産の申告を行った個人または法人の皆様、新たに蓮田市内に事業所を開設した法人、共同住宅・店舗等の事業用資産を取得された所有者の方に対して、毎年12月頃に償却資産の申告に関する依頼書を送付しています。依頼書が届きましたら、1月1日現在において市内に所有する償却資産全てについて、その年の1月末日までに税務課資産税担当に申告書の提出をお願いします。

また、償却資産の申告依頼書が届かなかった場合でも、償却資産をお持ちの所有者の皆様は、申告をお願いします。

申告の方法

次のいずれかの方法でお願いします。

  1. 毎年、所有する全資産についてその名称、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、評価額等を申告していただく方法(電算管理している場合は便利です)。
  2. 初年度に限り、所有する全資産についてその名称、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数等を申告していただき、2年目以降は、前年中に増加、減少した資産のみ申告していただく方法(毎年の異動が少ない場合便利です)。

1、2のいずれの方法でも、電子申告で償却資産の申告を行うことができます。是非ご利用ください。

電子申告については下記をご参照ください。

電子申告(エルタックス)について

お問い合わせ

所属課室:税務課資産税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:130