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更新日:2025年1月1日
償却資産については、土地及び家屋のような登記制度がないため、地方税法第383条の規定に基づき償却資産の所有者に申告義務が課されています。新たに事業用資産として償却資産を取得した所有者の方や、既に償却資産をお持ちの方はご協力をお願いします。
前年度に償却資産の申告を行った個人または法人の皆様、新たに蓮田市内に事業所を開設した法人、共同住宅・店舗等の事業用資産を取得された所有者の方に対して、毎年12月頃に償却資産の申告に関する依頼書を送付しています。依頼書が届きましたら、1月1日現在において市内に所有する償却資産全てについて、その年の1月末日までに税務課資産税担当に申告書の提出をお願いします。
また、償却資産の申告依頼書が届かなかった場合でも、償却資産をお持ちの所有者の皆様は、申告をお願いします。
次のいずれかの方法でお願いします。
1、2のいずれの方法でも、電子申告で償却資産の申告を行うことができます。是非ご利用ください。
電子申告については下記をご参照ください。
申告書は以下よりダウンロードいただけます。
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