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更新日:2024年5月10日

蓮田市蓮田障害者支援施設等整備・運営事業者の公募について

公募の趣旨

蓮田市には、現在、障害者支援施設、いわゆる障がい者の入所施設が1か所あります。
しかし、毎年行われる市と障がい者団体との懇談会では、新しく障害者支援施設を整備してほしいという要望が出ています。平成28年3月蓮田市議会でも、「入所更生施設の建設促進に関する請願」が出され、採択されているところです。
さらに「第3期蓮田市地域福祉計画」及び「蓮田市第3次障がい者基本計画」では、埼玉県立小児医療センター公舎跡地など、事業実施者とともに入所施設の整備の検討を行うとしています。
こうしたことから、県が所有する旧小児医療センター蓮田公舎跡地を、障害者支援施設等整備用地として事業者に貸付け、施設を整備することとし、今回、本施設の整備、運営を行う事業者(以下「事業候補者」)を募集します。
事業候補者の決定に当たっては、事業の確実性、より良いサービスの提供、地域貢献などについて具体的な提案をいただきます。

公募の概要

本事業は、市が県有地を有償で転貸し、土地を借りる事業候補者が自ら障害者支援施設等を整備、運営していただくものです。障害者支援施設等の整備に関して、事業候補者は、建築物関係法令、障害者の社会生活及び日常生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」)、その他各種法令の規定に基づく基準を満たすとともに、本公募要項に定める条件を満たすことが必要になります。

施設の概要

【整備する施設及び定員】(具体的な定員は提案によるものとします。)
●障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第11項)
定員60から70名程度。主たる対象を知的障がい者とし、一部、強度行動障害にも対応可能なこととします。
●短期入所(障害者総合支援法第5条第8項)を提供する施設
定員10名以上。一部、強度行動障害にも対応可能なこととします。

上記2つの施設を整備すること。(片方のみの施設を整備する提案はできません。)
開設に当たっては、障害者総合支援法第29条に基づく指定を受けること。

物件の概要

貸付用地は次のとおりです。詳しくは、別添「貸付用地概要」を参照してください。

  土地 登記地目 登記面積
区画A 蓮田市蓮田四丁目227番他8筆 宅地 5,763.76平方メートル
区画B 蓮田市蓮田四丁目213番他13筆 宅地

2,047.66平方メートル

1.貸付用地は、今後、県による解体工事が行われる予定です。区画Aは令和7年2月頃、区画Bは令和7年5月頃に工事が完了する予定ですが、不測の追加工事等により工期が遅れ、事業候補者のスケジュールに変更が生じた場合でも、県及び市は責任を負いません。
2.事業候補者決定後に、本用地について募集要項に記載のない事項が新たに判明した場合の対応については、市及び県と事業候補者で協議の上、決定するものとします。
3当該地の定期借地権設定契約は70年とします。定期借地権設定契約期間終了までに原状回復して返還してください。

公募条件及び応募手続き等

令和6年度蓮田市蓮田障害者支援施設等整備用地貸付公募要項(PDF:669KB)よりご確認ください。

事業候補者の選考

審査方法

市に提出された書類を審査の上、ヒアリングを行います。なお、ヒアリング審査の順番は応募書類受付順とし、応募者が1者のみであった場合にも、ヒアリング審査を実施します。

ヒアリング審査

日時

令和6年7月中旬から下旬を予定しています。詳細なヒアリング審査日時は、応募書類受付終了後に、応募者に個別に通知します。

出席者

1事業者4名以内とします。

実施時間

1事業者50分以内とします。(提案書の説明25分以内、質疑応答15分程度、その他セッティング及び撤去時間等は実施時間の50分に含みます。)

機材等

ヒアリングで使用する機材等は、全て事業者が持参するものとします。ただし、電源、テーブル、椅子、スクリーンを除きます。

追加資料提出の可否

追加資料の提出は認めません。

ヒアリングの際に使用する資料(プロジェクターで投影する資料等)は、全て提出書類にあるものとします。提出書類に含まれない資料の投影は認めません。

選考結果の通知及び公表

書類審査及びヒアリング審査の採点結果の最も高い事業者を選定します。また、応募者が1者の場合、6割以上の採点結果を要件とします。審査方法及び審査内容、審査結果に対する異議は認めないものとします。
選考結果は、応募者全員に文書により通知するとともに、選考結果の概要を市ホームページにより公表します。

貸付用地概要

  区画A 区画B
地番 蓮田市蓮田四丁目227番、228番、229番、230番、231番、232番、233番、234番、235番 蓮田市蓮田四丁目213番、214番、215番、216番、217番、218番、219番、220番、221番、222番、223番、224番、225番、226番
アクセス JR宇都宮線「蓮田駅」から徒歩約20分
登記地目 宅地 宅地
登記面積 5,763.76平方メートル 2,047.66平方メートル
用途地域 第一種低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域
建ぺい率 50% 50%
容積率 80% 80%
用地貸付について 貸付契約は、70年間の定期借地権設定契約とします。
・貸付契約は、補助金の内示がなされた後、速やかに締結します。締結後、市が提示した日から貸付料が発生します。
・貸付料は、県からの貸付料決定後に、市が提示し、3年ごとに見直しを行います。
・その他用地貸付に係る事項は、市の規定によります。

 

応募書類等

蓮田市蓮田障害者支援施設等整備用地貸付公募質問票(様式1)(エクセル:13KB)

蓮田市蓮田障害者支援施設等整備用地貸付応募登録申請書(様式2)(エクセル:15KB)

蓮田市蓮田障害者支援施設等整備用地貸付応募申込書(様式3)(エクセル:14KB)

法人概要(様式4)(エクセル:21KB)

整備計画書(様式5)(エクセル:34KB)

職員配置一覧(別記1)(エクセル:21KB)

質問に対する回答

番号 該当ページ・項目 質問 回答
1 5ページ
5(2)1.提出書類
「4決算報告書類」で、過去3か年分を提出しますが、法人全体、事業区分別、拠点区分別のものを各7部提出となっています。
当法人は、事業区分で2、拠点区分で7あります。これらの書類を必要とする理由と7部の必要性を教えてください。
必要性によっては、法人全体で十分ではないでしょうか。また、拠点で考えれば、障害者支援施設だけで十分ではないでしょうか。
令和4年度の決算書類(注記と附属明細書を含めると)は120ページになります。
法人全体としての事業運営はもとより、各事業区分ごと、また、拠点区分ごとの事業運営が適切かどうかを確認するため、各区分別の書類の提出を求めています。
提出部数を7部としているのは、応募資格の要件確認だけではなく、事業候補者選考の際の審査項目としており、選考委員への配布を予定しているためです。
2 5ページ
5(2)1.提出書類
上記に関係し、決算書類は、令和4年度を含め過去3年でよろしいか。
提出期限の6月14日時点では、令和5年度の決算は評議員会の決議がなされていません。
決算書類は評議員会等で正式に決議された書類であることが必要です。そのため、提出期限までに決議された過去3年度分の決算書類を提出してください。
3 5ページ
5(2)1.提出書類
当該年度の予算は、拠点が8となっています。すべての予算を提出する必要がありますか。
予算書は32ページあります。
今回整備・運営する施設の収支計画の妥当性を判断する際の参考とするため、また、他拠点の予算の妥当性を確認するため、全ての予算を提出してください。

 

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お問い合わせ

所属課室:福祉課障害福祉担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:185