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更新日:2021年4月1日

蓮田市自転車の安全な利用の促進に関する条例

平成29年4月1日施行

市では、自転車の安全な利用に関し、市、市民、自転車利用者、自転車小売業者、事業者及び関係団体の責務を明らかにするとともに、自転車の安全な利用の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とした「蓮田市自転車の安全な利用の促進に関する条例」を制定しました。

条例では、市は、市民、自転車利用者、自転車小売業者、事業者、関係団体及び関係機関との相互の連携及び協力の下に、自転車の安全な利用の促進に関する総合的な施策を実施するとしています。

自転車は、道路交通法で車両の一種(軽車両)と位置付けられており、法令により様々な交通ルールが定められています。nobori

『自転車も乗れば車のなかまいり。』

自転車に乗るときは、交通ルールを守り、安全な運転を心がけましょう。

条例については、次のPDFファイルをご覧ください

蓮田市自転車の安全な利用の促進に関する条例(PDF:128.1KB)(PDF:69KB)

条例の主な内容

自転車の安全な利用に関して、市、市民、自転車利用者、事業者、関係団体、自転車小売業者の責務等を次のとおり規定しています。

各主体の責務等

市の責務

  • 市民、自転車利用者、自転車小売業者、事業者、関係団体及び関係機関と連携・協力しつつ、効果的に自転車の安全利用の促進に関する施策・事業を実施

市民の責務

  • 交通ルールやマナーを積極的に学び、理解を深め、自転車の安全な利用に関する取り組みを自主的な実施
  • 市、関係団体又は関係機関が実施する施策や活動への協力

自転車利用者の責務

  • 車両の運転者としての責任を自覚し、道路交通法等の交通ルールの遵守
  • 交通事故防止の知識の習得
  • 点検、整備、反射材の装着等の交通安全対策
  • 防犯登録、盗難防止のための施錠等の防犯対策

自転車小売業者の役割

  • 定期的な点検、整備に関する助言
  • 自転車損害保険等への加入の必要性に関する情報提供
  • 市、関係団体又は関係機関が実施する施策や活動への協力

事業者の責務

  • 従業員に対する啓発
  • 自転車の安全な利用に関する取り組みの自主的、積極的な実施
  • 市、関係団体又は関係機関が実施する施策や活動への協力

関係団体の責務

  • 自転車の安全な利用に関する取り組みの積極的な実施

自転車安全利用教育

市民、自転車利用者に対する教育

  • 市民、自転車利用者に対し、年齢等の特性に応じた自転車交通安全教育を行う

学校における教育

  • 児童生徒の発達段階に応じた自転車安全利用教育を行う

高齢者に対する教育

  • 高齢者の特性を考慮して、効果的に自転車交通安全教育を行う

啓発活動及び広報活動

  • 市は、自転車の安全な利用に関し、理解や協力が得られるよう関係団体及び関係機関と連携して、啓発活動と広報活動を行う
  • 市は、関係団体が自主的な自転車の安全利用に関する活動を行う場合には、関係団体に対して、情報の提供を含む必要な措置を講じる
  • 市は、自転車損害保険等への加入を促進するために、啓発活動と広報活動を行う

自転車利用環境の整備

  • 市は、国・県その他関係機関と相互に連携して、自転車や歩行者が安全に通行できる道路環境の整備に努める

 


 

 


 

 

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お問い合わせ

所属課室:自治振興課交通安全担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:244