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更新日:2021年4月1日
市では、自転車の安全な利用に関し、市、市民、自転車利用者、自転車小売業者、事業者及び関係団体の責務を明らかにするとともに、自転車の安全な利用の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とした「蓮田市自転車の安全な利用の促進に関する条例」を制定しました。
条例では、市は、市民、自転車利用者、自転車小売業者、事業者、関係団体及び関係機関との相互の連携及び協力の下に、自転車の安全な利用の促進に関する総合的な施策を実施するとしています。
自転車は、道路交通法で車両の一種(軽車両)と位置付けられており、法令により様々な交通ルールが定められています。
『自転車も乗れば車のなかまいり。』
自転車に乗るときは、交通ルールを守り、安全な運転を心がけましょう。
条例については、次のPDFファイルをご覧ください
蓮田市自転車の安全な利用の促進に関する条例(PDF:128.1KB)(PDF:69KB)
自転車の安全な利用に関して、市、市民、自転車利用者、事業者、関係団体、自転車小売業者の責務等を次のとおり規定しています。
市の責務
市民の責務
自転車利用者の責務
自転車小売業者の役割
事業者の責務
関係団体の責務
市民、自転車利用者に対する教育
学校における教育
高齢者に対する教育
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