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更新日:2022年3月11日
市町村交通災害共済制度は、みなさんが会費を出し合い、交通事故によって死亡したり、けがをしたりしたときに見舞金が受け取れる相互扶助制度です。
※加入資格のない方が加入されても見舞金給付の対象にはなりません
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(ただし、年度途中の加入の場合は加入申込み日の翌日から加入した年度の3月31日まで)
共済見舞金を受け取るには、交通事故にあった日の翌日から起算して2年以内に、見舞金請求の手続きをする必要があります。
※交通事故にあった日の翌日から起算して2年を経過すると無効になり、見舞金請求を行うことができません。
事故の内容や災害の区分によって異なりますので、事前にお問い合わせください。請求書類は窓口でお渡しします。
共済見舞金…120万円
下記の単価に日数を掛けた金額の合計額。合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。
入院
通院日・往診日
下記の単価に日数を掛けた金額。金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。
入院・通院日・往診日
2及び3とも医師等による治療実日数が3日以上となるものが対象です。
災害区分傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は2級の障害を残すことになった場合に身体障害見舞金80万円が給付されます。
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