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更新日:2022年3月11日

市町村交通災害共済について

市町村交通災害共済制度は、みなさんが会費を出し合い、交通事故によって死亡したり、けがをしたりしたときに見舞金が受け取れる相互扶助制度です。

加入申込みについて

加入できる方

  • 加入申込みのときに蓮田市にお住まいで、住民登録のある方
  • 加入資格者の被扶養者で修学のため市外に転出している方

※加入資格のない方が加入されても見舞金給付の対象にはなりません

共済期間

毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(ただし、年度途中の加入の場合は加入申込み日の翌日から加入した年度の3月31日まで)

会費

  • おひとり…500円

対象となる交通事故

  • 日本国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車等による衝突、接触、転落、転覆などの事故
  • 歩行中に上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故
  • 踏切道における電車等との接触、衝突、その他の事故

対象とならない事故

  • 電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェー、リフト等の事故
  • 地震、洪水、津波等、天災による事故
  • 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故(キックボードやスケートボードも含まれます)
  • 作業用特殊自動車で作業中の事故
  • バス等の乗降中における事故
  • 歩行中、交通事故以外の不注意による事故
  • 会員の故意又は重大な過失による事故
  • 無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故

共済見舞金の請求について

共済見舞金を受け取るには、交通事故にあった日の翌日から起算して2年以内に、見舞金請求の手続きをする必要があります。

※交通事故にあった日の翌日から起算して2年を経過すると無効になり、見舞金請求を行うことができません。

共済見舞金請求に必要な書類

  • 会員証(交通事故にあった年度のもの)
  • 交通事故証明書または交通事故自認書
  • 診断書
  • 見舞金振込先口座の通帳
  • 見舞金請求書

事故の内容や災害の区分によって異なりますので、事前にお問い合わせください。請求書類は窓口でお渡しします。

災害の区分と共済見舞金

1.死亡

共済見舞金…120万円

2.傷害1(交通事故証明書が得られる場合)

下記の単価に日数を掛けた金額の合計額。合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。

入院

  • 共済見舞金…1日につき2,000円

通院日・往診日

  • 共済見舞金…1日につき1,000円

3.災害の区分傷害2(交通事故証明書が得られない場合)

下記の単価に日数を掛けた金額。金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。

入院・通院日・往診日

  • 共済見舞金…1日につき1,000円

2及び3とも医師等による治療実日数が3日以上となるものが対象です。

共済見舞金のお支払い

  • 見舞金請求の際に指定された金融機関に口座振込みします。

身体障害見舞金

災害区分傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は2級の障害を残すことになった場合に身体障害見舞金80万円が給付されます。

  • 請求期限…交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内
  • 必要なもの…身体障害者手帳の写し

お問い合わせ

所属課室:自治振興課交通安全担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:244