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更新日:2023年11月19日

転入届(市外→蓮田市)

転入届は、居住が他の市区町村から蓮田市に移った時に届け出なければなりません。
届出人は、本人および世帯主、または世帯主と同一の世帯に属する方などで、本人の依頼を受けた方になります。

また、平成24年7月9日より外国人住民の方も同じ取り扱いとなっています。

届出期間

蓮田市に住み始めた日から14日以内(期間満了日が休日となる場合はその翌日)

届出に必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の市区町村で発行)
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
  • マイナンバーカード(所持者のみ)
  • 住民基本台帳カード(所持者のみ)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民のかた)
  • 委任状(代理人の場合)
  • 新築の賃貸住宅・アパート等へ入居する場合は、「契約書」をお持ち下さい。(地番やアパート名を確認し、スムーズに手続きを進めるために必要となります。)
  • 住宅を購入した場合は購入物件の地番が確認できる書類(契約書、登記簿等)を、自宅を新築した場合は、設計図面等(公図、配置図と建物の地番が確認できる書類)をご持参ください。特に住居表示地域の場合は「新築届」が必要になる場合があるため、設計図書等のご持参をお願いします。

児童や高齢者等を含む世帯の場合は、上記のほかにも必要なものがあります。事前にお問合せください。

受付窓口

  • 蓮田市役所1階 市民課窓口
    取扱時間
    月曜日から金曜日
    午前8時30分から午後5時15分
    ※祝日、年末年始を除く。
  • 蓮田駅西口行政センター
    取扱時間
    月曜日から水曜日、金曜日から日曜日
    午前8時30分から午後5時15分
    ※木曜日、祝日、年末年始を除く。

内容によっては、土曜日・日曜日は手続きできない場合もあります。ご不明な点は、事前にお問い合わせください。

国外からの転入手続きについて

国外から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、転入の手続きが必要になります。
ただし、帰国の期間が1年未満であるときは、住所は国外にあるものとして扱いますので、転入届の受け付けはできません。

国外からの転入手続きをする場合は以下のものをお持ちください。

  • パスポート(自動化ゲート等を使用して入国する場合は、チケット等帰国日を確認できるものをご持参ください。)
  • 戸籍謄本と戸籍の附票(蓮田市に本籍がない場合)

マイナンバーカード(個人番号カード)、または住民基本台帳カードによる転入転出の特例

マイナンバーカード、または住民基本台帳カードの交付を受けている方は、前住所地市町村に窓口または郵送等で転出届(特例転出届)の手続きをすると、転出証明書を受け取ることなく、蓮田市で転入手続きをすることができます。転入手続きの際には、本人または同時に転入する同一世帯員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちいただき、暗証番号の入力が必要になります。
詳しくは、下記の関連コンテンツをご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:市民課市民担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:118