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更新日:2021年10月13日

水道の使用を開始される方へ(給水契約の定型約款について)

給水契約の「定型約款」について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
蓮田市で水道をご使用される際は、水道の給水契約の条件等を定めた「蓮田市給水条例」が「定型約款」となり、ご契約内容となります。
下記リンク先をご確認の上、水道の使用開始のお申込みをお願いいたします。

 

蓮田市水道事業給水条例

蓮田市水道事業給水条例施行規程

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お問い合わせ

所属課室:水道課管理担当

埼玉県蓮田市大字閏戸88番地

電話番号:048-768-1111