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更新日:2025年6月3日
給水装置とは、道路などの地下に埋めてある水道の配水管から分岐して家庭内に引き込んだ給水管と、これに直結した給水用具(蛇口、止水栓、メーターボックスなど)のことをいいます。
原則として水道の申込者が給水装置の所有者となり、給水装置の設置の費用を負担いただきます。
また、所有者は給水装置から水の汚染や漏水などを防止するため、維持管理に努めていただくこととなっており、給水装置の破損・故障等の維持補修にかかる費用を負担いただきます。
水道を新しく設置する、水道の口径を変更する、家の増改築等で配管を改造する場合は、次のような手続きが必要です。
1.給水装置工事設計審査申請書の提出
2.給水装置工事にかかる給水加入金及び手数料の納付
3.給水装置工事しゅん工検査申請書の提出
実際の手続きは市の指定を受けた「指定給水装置工事事業者」に申請及び工事を実施していただくことが便利です。
指定給水装置工事事業者には国家資格である給水装置工事主任技術者がおり、給水装置の工事全般に関する職務が与えられております。
また、給水装置工事は、水道法及び市条例により、指定給水装置工事事業者のみが施行することができます。他の事業者が行う工事の場合は、給水を受けられないことがありますので、ご注意ください。
給水装置の工事施工や、工事費用(見積り)、支払いなどにつきましては、指定給水装置工事事業者へ直接お問い合わせ、又はご依頼ください。
新規に水道メーターを取り付けようとする場合は、メーター口径に相応する給水加入金及び給水装置の設計審査手数料、工事竣工検査手数料が必要となります。
また、既存のメーター口径を増径する場合は、増径するメーター口径と既存のメーター口径に相応する給水加入金の差額及び設計審査手数料、工事竣工検査手数料が必要です。
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