ホーム > まち・環境 > 都市計画 > 都市計画 > 都市計画決定図書・地区計画の縦覧 > 山ノ内地区
ここから本文です。
更新日:2023年4月3日
名称 |
山ノ内地区地区計画【平成11年1月19日蓮田市告示第2号】 |
||||
---|---|---|---|---|---|
位置 |
蓮田市山ノ内の全部 |
||||
面積 |
約9.5ヘクタール |
||||
地区計画の目標 |
本地区は、JR宇都宮線蓮田駅の北西約750メートルに位置し、主要地方道さいたま栗橋線に面しており、住宅を主体とし、「にぎわい」と「ゆとり」のあるまちづくりの形成を図るため、組合土地区画整理事業が施行された地区である。 本地区計画は、基盤整備により計画的に配置された「住宅ゾーン」、「生活利便施設ゾーン」及び「沿道サービスゾーン」をそれぞれ良好な環境に誘導するため建築物等の規制・誘導を行い、利便性を兼ね備えた質の高い住宅地の形成を図ることを目的とする。 |
||||
区域の整備・開発及び保全の方針 |
土地利用の方針 |
「住宅ゾーン」を中心に、主要地方道さいたま栗橋線沿道には、「生活利便施設ゾーン」及び「沿道サービスゾーン」を配置し、土地利用の純化を図る。 |
|||
地区施設の整備の方針 |
公共施設は、土地区画整理事業により整備されており、今後ともその機能の維持、保全を図る。 |
||||
建築物等の整備の方針 |
地区計画の目標に沿った良好な住宅地の形成を図り、その住環境の維持・保全を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限等を行う。 なお、壁面の位置の制限により生じた空地については、緑化の推進を図る。また、主要地方道さいたま栗橋線沿道部分で、壁面の位置の制限により生じた空地については、歩道と一体的な整備を行うことで、ゆとりある歩行者空間を創る。 また、快適な街並み、景観を創出するために敷地内緑化の推進を図るとともに屋外広告物及び建築物の形態・意匠の制限を行う。 |
||||
地区整備計画 |
地区施設の配置及び規模 |
公園及び緑地 |
公園約12,000平方メートル |
地区整備計画 |
建築物等に関する事項 |
地区の区分 |
名称 |
住宅ゾーン |
生活利便施設ゾーン |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 |
約5.3ヘクタール |
約1.1ヘクタール |
|||||||||||
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。
|
次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。
|
|||||||||||
建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル |
1,000平方メートル |
|||||||||||
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、敷地境界までの距離は下表の左欄の区分に応じ、同表右欄に掲げる数値以上とする。
|
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、敷地境界までの距離は2メートル以上とする。 |
|||||||||||
建築物等の形態又は意匠の制限 |
建築物等の形態又は意匠については、周辺の環境との調和を図るなど景観に配慮する。 また、「屋外広告物」については自己用のみとし、刺激的な色彩又は装飾を用いることなどにより、美観風致を損なうものは設置してはならない。 |
||||||||||||
かき又はさくの構造の制限 |
道路に面するかき又はさくの構造は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、前各号の基礎等で、高さ0.6メートル以下のものについてはこの限りではない。 |
地区整備計画 |
建築物等に関する事項 |
地区の区分 |
名称 |
沿道サービスゾーンA |
沿道サービスゾーンB |
---|---|---|---|---|---|
面積 |
約1.3ヘクタール |
約0.6ヘクタール |
|||
建築物の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
|
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
|
|||
建築物の敷地面積の最低限度 |
1,000平方メートル |
||||
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、敷地境界までの距離は2メートル以上とする。 |
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、道路及び河川境界までの距離は4メートル以上、隣地境界までの距離を2メートル以上とする。 |
|||
建築物等の形態又は意匠の制限 |
建築物等の形態又は意匠については、周辺の環境との調和を図り景観に配慮する。 また、「屋外広告物」については自己用のみとし、刺激的な色彩又は装飾を用いることなどにより、美観風致を損なうものは設置してはならない。 |
||||
かき又はさくの構造の制限 |
道路に面するかき又はさくの構造は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、前各号の基礎等で、高さが0.6メートル以下のもの又は防災上必要なものについてはこの限りでない。 |
道路及び河川に面するかき又はさくの構造は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、前各号の基礎等で、高さが0.6メートル以下のもの又は防災上必要なものについてはこの限りでない。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ