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更新日:2024年11月7日

土砂等の埋立て等を行う方へ

土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

蓮田市では、良好な生活環境の保全および災害の防止を図る目的から、土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が平成17年に制定されました。

 

対象となる埋立て等

  • 埋立て等を行う区域の面積が300平方メートル以上3,000平方メートル未満となる埋立て等

(埋立て等の区域が2箇所以上の区域にまたがり隣接する場合や、既に埋立て等が行われた区域に隣接する場合は、合計した面積が適用されます。)

(区域の面積が3,000平方メートルを超える場合等、埼玉県への申請が必要となる場合があります。ページ下部の関連リンクからご参照ください)

 

条例が適用されない場合

  • 埋立て等を行う区域内において採取された土砂等のみを当該事業区域内で使用する埋立て等。
  • 法令による許可、認可、確認又は指定を受けて行う埋立て等で規則で定めるもの。

規則で定める法令(都市計画法、土地区画整理法、建築基準法、墓地・埋葬に関する法律、生産緑地法)

  • 非常災害のために必要な応急措置として行う埋立て等
  • 国又は地方公共団体が行う埋立て等

 

届出の手続きについて

条例の対象となる埋立て等を行う場合、市への届出が必要となります。

以下の点にご留意いただき、各届出書類を作成の上、みどり環境課窓口までご提出下さい。

  • 届出が受理された日から40日を経過した後でなければ、その届出に係る埋立て等を行うことはできません。
  • 届出の内容に変更が生じた場合は、速やかにご連絡下さい。

 

届出様式

届出を行う際は、以下の様式集をご利用下さい。

様式はみどり環境課の窓口でも配布しています。必要な方は事前にご連絡下さい。

 

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お問い合わせ

所属課室:みどり環境課環境担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:224