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更新日:2024年5月15日

若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業

令和5年10月1日より開始しました。

若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業

市内在住の若年の末期がん患者のかたが、住み慣れた自宅等で最期まで自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅サービス利用料の一部を助成します。チラシ(PDF:1,136KB)を併せてご確認ください。

ターミナルケアとは、病気などで余命わずかとなった患者様に対して行う医療・看護的、介護的ケアのこと。

対象者

次のすべてに該当するかた

  1. 蓮田市に住民票があるかた
  2. 40歳未満のかた
  3. 末期がんであることを医師が認めたかた
  4. 在宅療養生活への支援及び介護が必要なかた
  5. 他の制度において同等の補助または給付を受けることができないかた
  6. 市税の滞納がないかた

対象サービス

1.訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具の貸与

  • 訪問介護
    身体介護・生活援助・通院等乗降介助
  • 訪問入浴介護
  • 福祉用具の貸与
    車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行補助杖、歩行器、移動用リフト(つり具部分を除く)、自動排泄処理装置

2.福祉用具の購入

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分

補助金額

対象サービス利用料・購入費の9割(1円未満切捨て)または上限額のいずれか少ないほう
上限額は以下の通り

  1. 訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与を合わせて月額72,000円
  2. 福祉用具購入一人当たり90,000円

このほか、申請に必要な意見書作成料を補助します。(上限額5,000円)
※補助金額を上回る利用料等については利用者ご本人の負担になります。
※まず利用者がサービス利用料等の全額を事業者に支払い、その後市が利用者へ助成金を支払います。

生活保護世帯のかたは、補助金額が異なります。

申請の流れ

1)利用申請

以下を健康増進課へご提出ください(郵送可)

  1. 蓮田市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式1)(PDF:660KB)
  2. 蓮田市若年者在宅ターミナルケア支援事業意見書(様式2)(PDF:235KB)

意見書作成料を請求する場合は、蓮田市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式6)に領収書の写しを添えてご提出ください。
※この他、申請者と利用者の本人確認書類をご提出いただきます。

利用決定後、申請内容に変更が生じる場合または利用をやめる場合は、蓮田市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用変更(廃止)届出書(様式4)(PDF:662KB)をご提出ください。

2)利用決定の通知

申請内容を審査し、利用を決定すると、市から決定通知書(様式3)を郵送でお送りします。

3)サービスの利用

利用決定後、サービス提供事業者と契約を行い、利用を開始してください。

4)サービス利用料の支払い

サービス提供事業者から請求された額の全額を支払い、領収書、明細書(サービスの内容、利用回数、金額等が記載されたもの)を必ず発行してもらってください。

5)サービス利用料の請求

以下を健康増進課へご提出ください(郵送可)

  1. 蓮田市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式6)(PDF:800KB)
  2. サービス提供事業者が発行する領収書(写し)
  3. サービスの内容、利用回数、金額等が記載された明細書

4月から翌年3月のサービス利用料は同年度内(3月中)に請求してください。請求が遅れる場合は、健康増進課まで事前にご連絡ください。

6)請求者への支払い

請求内容を審査し適当と認められた場合は、指定の口座に助成金を振り込みます。

申請書類

申請書類は健康増進課で配布または下記リンクよりダウンロードできます。

蓮田市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式1)(PDF:660KB)
蓮田市若年者在宅ターミナルケア支援事業意見書(様式2)(PDF:235KB)

蓮田市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用変更(廃止)届出書(様式4)(PDF:662KB)
蓮田市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式6)(PDF:800KB)

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お問い合わせ

所属課室:健康増進課健康増進担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:143