更新日:2023年5月26日
難聴児補聴器購入費及び修理費の助成
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の言語の習得、教育等における健全な発達を支援するために、補聴器購入費及び修理費の一部を助成します。
対象者
- 市内に住所を有する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方。
- 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
- 補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方
※上記に該当していても助成の対象とならない場合
- 助成を受けようとする方の世帯に、市民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合
- 助成を受けようとする方が、他の法令等に基づき補聴器購入費及び修理費の助成を受けている場合
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 申請書
- 補聴器購入費助成金交付意見書
- 補聴器の見積書
- 課税証明書(省略できる場合もあります。)