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更新日:2023年11月1日

特別児童扶養手当

対象者

精神又は身体に一定の障がいのある20歳未満の子どもを育てている方に支給されます。
申請を受付けた翌月分から対象になります。
障がいのある子どもとは「子どもの障害の基準」のいずれかの障がいの状態に該当する子どもをいいます。

対象にならない場合

  • 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき。
  • 子どもが障がいによる公的年金を受けることができるとき。
  • 子どもが児童福祉施設等に入所しているとき。

手当の額

手当は1年に3回、4月11日(12~3月分)、8月11日(4~7月分)、11月11日(8~11月分)に4ヶ月分ずつ支払われます。

支給月額表(令和5年4月現在)

障害の状態

月額(1人について)

1級(重度)

53,700円

2級(中度)

35,760円

※手当ての額については、物価の変動に応じて額を改定するようになっています。

所得制限について

申請する方やその配偶者及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。

所得限度額表

扶養人数

本人

配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円未満

6,536,000円未満

2人

5,356,000円未満

6,749,000円未満

3人

5,736,000円未満

6,962,000円未満

一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
※受給資格者になられた方は、年1回所得状況届の提出が必要です。

申請手続き

事前相談・申請予約

申請の前に、必ず子ども支援課へご相談ください。また、申請には事前予約が必要です。予約なく窓口へお越しになられた場合、受付までお時間をいただく場合や、書類のみお預かりし、後日電話での確認が必要になるなど、申請がその場で終わらない場合があります。

申請に必要なもの

  • 戸籍謄本(児童及び請求者)
    ※申請日の1ヶ月以内のもの
  • 世帯全員の住民票(続柄、本籍の省略されていないもの)
    ※申請日の1ヶ月以内のもの
  • 普通(総合)預貯金通帳
  • 障害認定関係書類(指定様式の診断書・身体障害者手帳・療育手帳等)
    ※障害認定関係書類については、個別にお尋ねください。
  • 請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号が確認できる書類

※上記の書類のほか、追加書類の提出が必要となる場合があります。

お問い合わせ

所属課室:子ども支援課児童福祉担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:413