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更新日:2023年11月1日
精神又は身体に一定の障がいのある20歳未満の子どもを育てている方に支給されます。
申請を受付けた翌月分から対象になります。
障がいのある子どもとは「子どもの障害の基準」のいずれかの障がいの状態に該当する子どもをいいます。
手当は1年に3回、4月11日(12~3月分)、8月11日(4~7月分)、11月11日(8~11月分)に4ヶ月分ずつ支払われます。
障害の状態 |
月額(1人について) |
---|---|
1級(重度) |
53,700円 |
2級(中度) |
35,760円 |
※手当ての額については、物価の変動に応じて額を改定するようになっています。
申請する方やその配偶者及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
扶養人数 |
本人 |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
1人 |
4,976,000円未満 |
6,536,000円未満 |
2人 |
5,356,000円未満 |
6,749,000円未満 |
3人 |
5,736,000円未満 |
6,962,000円未満 |
一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
※受給資格者になられた方は、年1回所得状況届の提出が必要です。
申請の前に、必ず子ども支援課へご相談ください。また、申請には事前予約が必要です。予約なく窓口へお越しになられた場合、受付までお時間をいただく場合や、書類のみお預かりし、後日電話での確認が必要になるなど、申請がその場で終わらない場合があります。
※上記の書類のほか、追加書類の提出が必要となる場合があります。
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