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更新日:2025年3月3日
障害児通所支援は、心身に障がいまたは発達の遅れがある児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導や生活能力の向上のために必要な訓練、集団生活への適応など療育・訓練等の支援を行うサービスです。
子ども支援課で障害児通所給付申請を行い、「通所受給者証」の交付を受けたうえで、障害児通所支援事業所と契約することで利用できます。
未就学児に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。
就学児童、生徒(小学生から高校生)に、生活能力の向上のための訓練、社会との交流の促進などを行います。
専門職員が、保育所や幼稚園などを訪問し、集団生活への適応のための支援を行います。
蓮田市近隣の障害児通所事業所はこちらからご確認ください。
申請の前に、必ず子ども支援課へご相談ください。また、申請には事前予約が必要です。予約なく窓口へお越しになられた場合、受付までお時間をいただく場合や、書類のみお預かりし、後日電話での確認が必要になるなど、申請がその場で終わらない場合があります。
なお、申請時には児童の心身の状況やご利用の意向などをお伺いします。申請手続きには30分から1時間ほどかかりますので、ご了承ください。
1.障がいや発達の遅れがわかる資料(障害者手帳、医師の診断書・意見書など)
2.障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
3.障害児支援利用計画案(計画相談事業所が作成した計画案もしくはセルフプラン)
【様式】サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(セルフプラン)(PDF:145KB)
【記入例】サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(セルフプラン)(PDF:251KB)
利用したサービス費用の1割が自己負担となります。また、保護者の属する住民基本台帳での世帯所得に応じて、月ごとの負担上限額の設定があります。
区分 | 負担上限額 |
生活保護世帯および非課税世帯 | 0円 |
課税世帯(世帯の市民税所得割が28万円未満) | 4,600円 |
課税世帯(世帯の市民税所得割が28万円以上) | 37,200円 |
同一世帯で複数人の支給決定を受けている人、または複数の事業者と契約をしている人で、1か月当たりの利用者負担合計額が、認定された上限額に達する可能性がある人については、事業者を一つ選び、上限額の管理を依頼することになります。
事業所から同意の記入を受けましたら、速やかに子ども支援課へ受給者証を添えて、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書をご提出ください。
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