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更新日:2023年4月1日
蓮田市国民健康保険の被保険者が出産したとき支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
なお、出産者が健康保険制度のある会社で1年以上勤務し、退職後6か月以内の出産で出産育児一時金の支給が受けられる場合は、国民健康保険からは支給されません。
1児につき50万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は48.8万円)
産科医療補償制度とは、出産に関連して重度脳性麻痺となったお子様が速やかに補償を受けられる制度で、出産を取り扱う医療機関等が加入する制度です。
支給の方法は次の3通りです。
なお、直接支払制度や受取代理制度が利用できるかどうかについては医療機関などに直接お問い合わせください。
医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を支給申請し、受け取った一時金を出産費に充当する制度です。世帯主があらかじめ、まとまった現金を用意する負担を軽減します。
この制度を利用した場合は、出産育児一時金の給付額(50万円または48.8万円)を超えた分を医療機関等に支払うことになります。
また、出産費用が出産育児一時金の給付額を下回った場合は、差額分を支給申請することができます。
直接支払制度は、被保険者証を提示し、医療機関等に申し込みます。
「受取代理制度」を実施している医療機関等で、「直接支払制度」を利用しないで出産する場合、あらかじめ申請書を国保年金課の窓口または蓮田駅西口行政センターへ提出する(出産予定日の2か月前から受付します)ことにより、50万円を蓮田市から医療機関などに直接支払うことができます。
この制度を利用した場合は、出産育児一時金の給付額(50万円または48.8万円)を超えた分を医療機関等に支払うことになります。
また、出産費用が出産育児一時金の給付額を下回った場合は、差額分を支給します。
医療機関等の窓口で出産費用を全額支払い、後で国保年金課の窓口または蓮田駅西口行政センターへ出産育児一時金の申請をしていただくことで、出産育児一時金の給付額(50万円または48.8万円)を出産時の世帯主の口座へ振り込みます。
次の場合は、国保年金課の窓口または蓮田駅西口行政センターへ申請が必要となります。
蓮田市に居住し、国民健康保険に加入している方が海外で出産した場合は、申請により出産育児一時金が支給されます。(産科医療補償制度の対象とならないため支給額は48.8万円です)
平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産にかかる出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しております。また、不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行いますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
※1出生した子が海外に居住しているなど、蓮田市の住民登録がない場合のみ必要となります。
※2パスポートは渡航期間の確認を行うため、日本を出国してから渡航先の医療機関等で出産して日本に帰国するまでの出入国スタンプが必要となります。出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券など、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
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