ホーム > 暮らし・防災 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険で受けられる給付 > 医療費をいったん全額自己負担したときは(療養費)

ここから本文です。

更新日:2024年12月2日

医療費をいったん全額自己負担したときは(療養費)

療養費の支給について

次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、国保年金課に申請し、審査して認められると、一部負担金(2割または3割)を除いた額が払い戻されます。

  1. 不慮の事故でやむを得ず国民健康保険を扱っていない医療機関で治療を受けたり、旅行先で急病になりマイナ保険証、紙の保険証、資格確認書のいずれかを提示せずに診療を受けたとき
  2. 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき
  3. はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  4. 骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  5. 手術で輸血に用いる生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合)
  6. 海外渡航中に医療機関にかかったとき(治療目的での渡航は除く)

手続き場所

  • 市役所国保年金課

申請に必要なもの

各手続きに共通して必要なもの

  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの)
  • 世帯主のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード等)
  • 世帯主の振込先口座がわかるもの
  • 療養を受けたかたのマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード等)
  • 療養を受けたかたの被保険者番号がわかるもの(資格確認書等)

上記のほかに必要なもの

こんなとき(申請事由) 必要なもの

1.不慮の事故でやむを得ず国民健康保険を扱っていない医療機関で治療を受けたり、旅行先で急病になりマイナ保険証、紙の保険証、資格確認書のいずれかを提示せずに診療を受けたとき

診療報酬明細書又はそれに準ずるもの
医療費の領収書

2.医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき

医師の診断書か意見書
装具作成費用の領収書
靴型装具のみ当該装具の写真(患者が実際に装着することが確認できるもの)

3.はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき(医師の同意が必要) 医師の同意書
明細がわかる領収書
4.骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 明細がわかる領収書
5.手術で輸血に用いる生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合) 医師の診断書か意見書
輸血用生血液受領証明書
血液提供者の領収書

6.海外渡航中に診療を受けたとき
(治療目的の渡航は除く)

診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)
パスポート
海外の医療機関等に照会する同意書

 

国民健康保険療養費支給申請書(ワード:17KB)

国民健康保険療養費支給申請書(PDF:109KB)

同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。

代理人選任届(ワード:24KB)

代理人選任届(PDF:114KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:国保年金課国民健康保険担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:109