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更新日:2023年3月20日

療養費(医療費を全額自己負担したときの給付)

次のようなときで、医療費の全額を支払った場合、国保年金課へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が支給されます。

  1. 不慮の事故などで国民健康保険を扱っていない病院などで治療を受けたケースや、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき
  2. 医師が必要と認めるコルセットなどの治療用装具をつけたとき
  3. マッサージ・はり・灸などの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  4. 骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  5. 医師が必要と認め、手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき
  6. 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

療養費の支給の申請について

上記の1~6のいずれかに該当する方は、国保年金課で申請してください。

申請に必要なもの

すべての申請で必要となるもの
  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • 療養を受けたかたの被保険者証
  • 届出人の本人確認ができるもの
  • 世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの通知カード
  • 療養を受けたかたのマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの通知カード
  • 世帯主の振込先口座がわかるもの
  • 委任状(別世帯のかたが、本人に代わって届出をする場合必要です)

本人確認ができるものとは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の官公署が発行した顔写真つきの資料です。

申請事由ごとに必要となるもの
こんなとき(申請事由) 申請に必要なもの
不慮の事故などで国民健康保険を扱っていない病院などで治療を受けたケースや、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき

診療報酬明細書又はそれに準ずるもの、医療費の領収書

医師が必要と認めるコルセットなどの治療用装具をつけたとき

医師の診断書か意見書、装具作成費用の領収書、平成30年4月1日以降申請の靴型装具のみ当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)

マッサージ・はり・灸などの施術を受けたとき(医師の同意が必要) 医師の同意書、明細がわかる領収書
骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 明細がわかる領収書
医師が必要と認め、手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき 医師の診断書か意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書

海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)、パスポート、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険療養費支給申請書(RTF:100KB)

国民健康保険療養費支給申請書(PDF:115KB)

代理人選任届(ワード:39KB)

代理人選任届(PDF:114KB)

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お問い合わせ

所属課室:国保年金課国民健康保険担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:109