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更新日:2024年12月2日
次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、国保年金課に申請し、審査して認められると、一部負担金(2割または3割)を除いた額が払い戻されます。
こんなとき(申請事由) | 必要なもの |
---|---|
1.不慮の事故でやむを得ず国民健康保険を扱っていない医療機関で治療を受けたり、旅行先で急病になりマイナ保険証、紙の保険証、資格確認書のいずれかを提示せずに診療を受けたとき |
診療報酬明細書又はそれに準ずるもの |
2.医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき |
医師の診断書か意見書 |
3.はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき(医師の同意が必要) | 医師の同意書 明細がわかる領収書 |
4.骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき | 明細がわかる領収書 |
5.手術で輸血に用いる生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合) | 医師の診断書か意見書 輸血用生血液受領証明書 血液提供者の領収書 |
6.海外渡航中に診療を受けたとき |
診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要) パスポート 海外の医療機関等に照会する同意書 |
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