ホーム > 暮らし・防災 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険で受けられる給付 > 療養の給付(医療機関を受診するときの給付)

ここから本文です。

更新日:2022年1月1日

療養の給付(医療機関を受診するときの給付)

病気やけがをしたとき、医療機関などに被保険者証を提示すると、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険から医療機関に支払われます。

70歳以上75歳未満のかたは、被保険者証兼高齢受給者証を医療機関に提示してください。

一部負担金の割合

一部負担金の割合は年齢等で異なります。

一部負担金の割合
区分

0歳~6歳

(6歳に達する日以降の

最初の3月31日まで)

7歳~

69歳

70歳以上

(一般)

70歳以上

(現役並み

所得者)

自己負担割合 2割 3割 2割 3割

現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいるかたです。

ただし、該当者の収入の合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であるかたは、申請することで、一般の区分と同様となります。

70歳以上75歳未満のかた

70歳以上75歳未満のかたには、被保険者証兼高齢受給者証を交付しています。

  • 70歳になる誕生月の次の月から有効です。(1日生まれのかたは誕生月から有効です)
  • 70歳になる誕生月の月末に郵送します。(1日生まれのかたは誕生月の前月末に郵送します)
  • 有効期限は7月末です。(75歳になられるかたは誕生日の前日が有効期限です)

お問い合わせ

所属課室:国保年金課国民健康保険担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:109