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更新日:2022年1月1日
病気やけがをしたとき、医療機関などに被保険者証を提示すると、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険から医療機関に支払われます。
70歳以上75歳未満のかたは、被保険者証兼高齢受給者証を医療機関に提示してください。
一部負担金の割合は年齢等で異なります。
区分 |
0歳~6歳 (6歳に達する日以降の 最初の3月31日まで) |
7歳~ 69歳 |
70歳以上 (一般) |
70歳以上 (現役並み 所得者) |
---|---|---|---|---|
自己負担割合 | 2割 | 3割 | 2割 | 3割 |
現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいるかたです。
ただし、該当者の収入の合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であるかたは、申請することで、一般の区分と同様となります。
70歳以上75歳未満のかたには、被保険者証兼高齢受給者証を交付しています。
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