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更新日:2021年11月1日
医療費が高額となり、下表の自己負担限度額を超える負担があった場合、高額療養費が支給されます。
区分 | 所得(注1)要件 | 自己負担限度額 | 4回目以降(注2) |
---|---|---|---|
(ア) |
所得が901万円を超えるかた |
252,600円+ (総医療費(注3)-842,000円)×1% |
140,100円 |
(イ) |
所得が600万円を超え 901万円以下のかた |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
(ウ) |
所得が210万円を超え 600万円以下のかた |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
(エ) |
所得が210万円以下のかた (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 |
44,400円 |
(オ) | 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(注1)国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」
(注2)過去1年間で4回以上該当した場合の4回目以降の限度額
(注3)保険適用となった医療費の総額(10割の金額)
区分 |
要件 |
外来(個人単位)の自己負担限度額 |
外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額 |
---|---|---|---|
現役並み所得者(注1)3 |
住民税課税所得690万円以上のかた |
252,600円+(総医療費(注2)-842,000円)×1% <多数回(注3)140,100円> |
|
現役並み所得者2 |
住民税課税所得380万円以上690万円未満のかた |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回93,000円> |
|
現役並み所得者1 |
住民税課税所得145万円以上380万円未満のかた |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円> |
|
一般 |
現役並み所得者、低所得者以外のかた |
18,000円 <年間(8月~翌7月)の限度額144,000円> |
57,600円 <多数回44,400円> |
低所得者2 |
世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税のかた |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1 |
世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税かつ、 それぞれの所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となるかた (公的年金は控除額を80万円として計算) |
8,000円 |
15,000円 |
(注1)同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいるかた
(注2)保険適用となった医療費の総額(10割の金額)
(注3)過去1年間で4回以上該当した場合の4回目以降の限度額
高額療養費が発生したかたには申請書をお送りします。
申請書の発送までには、医療機関の受診から最短でも3か月程度かかります。
高額療養費は通常、月ごとに申請が必要ですが、高額療養費支給申請手続簡素化申出書を提出することで簡素化(自動振込)することができます。
簡素化を希望するかたは、申請書に同封されている申出書を併せてご提出ください。
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